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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 刑法(明治40年法律第45号)第226条の3 |
| (明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号 |
| (被略取者等所在国外移送) 第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。 |
| 略取され、誘拐され |
| 「略取」及び「誘拐」とは、いずれも人をその保護されている生活環境から離れさせ、自己又は第三者の事実的支配の下に置くことをいう。そして、これらを合わせて「拐取」という。被拐取者(拐取された人)の同意の有無は関係がない。 「略取」とは、被拐取者の意思に反して行われ、暴行・脅迫を主たる手段とするものであるが、誘拐に該当しないもので、かつ、相手方の真意に反するものを含む。 「誘拐」は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を手段とするものである。 |
| 売買 |
| 「売買」とは、人身を売買の目的物とし、対価を得て人身を授受することをいい、対価には、財物との交換、債務の免除の類を含むと解される。 現実に事実的な支配が移転した時点で売買となり、ただ単に約束に止まるときは売買とはならない。売買の成否は、事実的な支配の移転によるから、必ずしも場所的な移転を要しないものとされる。 |
| 所在国外に移送 |
| 「所在国外に移送」するとは、被拐取者(拐取された人)を所在する国の領土・領海・領空の外に出すことをいうが、現実に他国の領域に入ることを必要としない。(最決平成15.3.18集57.3.371)被拐取者が未成年であるかどうかを問わず、また、被拐取者の同意や監護権者の承諾があっても、その違法性に影響を及ぼさない。本罪は、親告罪でもない。〔刑法第229条〕 |
| 未成年者 |
| 未成年者とは、満20歳未満の者をいう。〔民法第4条〕 |
| (親告罪) 第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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