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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
管理者が欠格要件に該当する場合(解任の勧告)
 選任した管理者が、管理者の欠格要件(風営適正化法〔風営法〕第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれか)に該当する場合には、都道府県公安委員会は、風俗営業者に対し、管理者の解任を勧告することができるとされています。(風営適正化法〔風営法〕第24条第5項)
(営業所の管理者)
第24条 …(略)…
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
 …(略)…
 第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
 …(略)…
D 公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第24条
 解任勧告手続の概要は、こちら
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藤田 海事・行政 事務所
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