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(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。
(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。
(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。
(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。
(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。 |
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| 別表1(第2条関係)〔抄〕 |
| 本部長の専決事項 |
| 法令 |
専決事項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号) |
1 …(略)…
2 第24条第5項の規定による管理者の解任の勧告
3〜5 …(略)… |
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| 別表3(第4条関係)〔抄〕 |
| 警察署長の専決事項 |
| 法令 |
専決事項 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 |
1〜8 …(略)…
9 第86条第2項の規定による勧告の理由を記載した書面の交付 |
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