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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 法人の合併承認による許可証書換え申請の概要 |
| 許可証書換え申請書の作成 |
| 許可証書換え申請書:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第9号 |
| 許可証及び許可証書換え申請書の提出 |
| 書換えを受けようとする許可証を添えて、許可証書換え申請書を所轄警察署に提出します。 なお、許可証の書換え申請は、合併後、遅滞なく行う必要があります。 |
| 許可証書換申請に関する手数料は、既に合併承認申請手数料の中に含まれているため、別途納付する必要がありません。 |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 書換え許可証の交付 |
| 許可証書換え申請書が受理された後、許可証が書き換えられ、交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年公安委員会訓令第1号)で、合併の承認による風俗営業許可証の書換えについては、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 合併の承認による許可証書換え申請では、許可証書換え申請書が受理されてから申請に対する処分がされるまでの標準的な処理期間は14日(行政機関の休日を除く。)とされています。 |
| 審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、書換え申請書の提出の際に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 許可証書換申請者がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
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