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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第20 情報提供(法第20条関係)
(2) 「誘引情報提供業務を適正に行うのに必要な限度において」とは、必要性が認められる場合にのみ、必要性が認められる範囲で情報を提供することができるということであり、国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、
○ すべてのインターネット異性紹介事業を対象として誘引情報提供業務を行う登録誘引情報提供機関に対しては、国家公安委員会又は公安委員会が把握している、すべてのインターネット異性紹介事業に係る必要な情報
○ 特定のインターネット異性紹介事業のみを対象として誘引情報提供業務を行う登録誘引情報提供機関に対しては、国家公安委員会又は公安委員会が把握している情報のうち、当該登録誘引情報提供機関が行う誘引情報提供業務の対象となるインターネット異性紹介事業に係る必要な情報
を提供することができる。したがって、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務の対象としていない事業者に関する情報について求めがあった場合等、情報提供の必要性が認められないような場合には、情報提供は行わない。
(3) 国家公安委員会又は公安委員会から登録誘引情報提供機関への情報提供は、誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において行われるものであることから、通常は、事業者の氏名又は名称(法第7条第1項第1号)、当該事業を示すものとして使用する呼称(同項第2号)及び連絡先(同項第4号)が提供されれば、円滑な誘引情報提供業務が期待できると考えられる。しかし、例えば、登録誘引情報提供機関が内容証明郵便により事業者に通知を行うこととしている場合などは、事業の本拠となる事務所の所在地(同項第3号)又は事業者の住所(同項第1号)の提供が必要となる場合が考えられる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第20(2)及び(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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