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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第13 指示(法第13条又は第15条第2項第1号関係) 3 指示の内容及び方法 (1) 「児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示」としては、法令違反状態の解消のための措置、履行されなかった義務に替わる措置、将来の違反の防止のための措置を具体的に定めて指示を行うことが必要であり、単に「今後は法第○条の規定を確実に遵守すること。」というような指示は望ましくない。具体的には、 ○ 事業者が一部の利用者についてのみしか児童でないことの確認をしておらず、児童の当該事業の利用が容易な状況であると認められるときに、当該確認を確実に行うための体制、機器等を整備した上ですべての利用者に対して児童でないことの確認をするよう命ずること。 等が想定される。 (2) 指示は、原則として次の要領により行う。 ア 当該違反事業者に対し、法令違反行為をしたと認められる旨を通知し、必要な措置を講じるよう警告等を行う。ただし、警告等を行うことが適当でないと認められるときは、この手続きを省略することを妨げない。 イ 必要に応じ、法第16条の規定に基づく報告等の要求を行うなどして、そのような措置をどれ位の期間与えればとることができるかを調査する。 ウ 指示は、不利益処分に該当するため、これを行おうとする場合には、指示の内容を確定した後、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく意見陳述手続を経た後、指示の内容、その理由を明記した、施行規則別記様式第4号の指示書により行う(施行規則第7条)。 (3) なお、事業者が行った法令違反行為について事業停止命令を行う場合であっても、当該法令違反行為について指示を併せて行うことは妨げない。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第13の3(1)、(2)及び(3) |
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