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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成の方法 |
遺言者が全文を自筆で書くとともに、日付、氏名、資料なども全て自筆で書き、押印する。
押印する印鑑は認印でも差し支えない。
封をする必要は特にない。
代筆、ワープロ文書、録画・録音は不可。 |
遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記する。
いわゆる「実印」、印鑑登録証明書、相続人などの戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)、土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になる。 |
遺言者自身が自筆で作成することが望ましいが、代筆、ワープロ文書でも可。ただし、署名は遺言者の自筆である必要がある。
遺言書に押印し、同じ印鑑で封印後、公証役場に提出し、遺言者の遺言であることを認めてもらう。なお、印鑑は認印でも差し支えない。 |
| 作成する場所 |
問われない |
原則として公証役場 |
問われない |
| 公証人の要否 |
不要 |
必要 |
必要 |
| 証人の要否 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
| 署名押印 |
遺言者本人 |
遺言者本人、公証人、証人 |
遺言者本人、公証人、証人 |
| 保管する人 |
遺言者本人 |
公証役場が原本を保管、正本(原本と同一の効力あり)は遺言者本人が保管 |
遺言者本人 |
| 家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
| メリット |
○簡単に作成できる。
○費用がかからない。 |
○原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんが起こらない。
○形式や内容の不備がない。
○家庭裁判所の検認手続が不要になる。 |
○遺言の存在が明確になる。
○遺言内容が秘密にできる。
○偽造や改ざんされる危険がない。 |
| デメリット |
●形式や内容の不備で無効になることがある。
●改ざんのおそれがある。
●紛失や遺言書が発見されない可能性がある。
●家庭裁判所の検認手続が必要になる。 |
●作成手続が煩雑になる。
●作成に費用がかかる。
●証人2人以上を確保しなければならない。 |
●形式や内容の不備で無効になることがある。
●内容が曖昧で争いになる可能性がある。
●作成手続が煩雑になる。
●家庭裁判所の検認手続が必要になる。
●証人2人以上を確保しなければならない。 |