| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔風営適正化法・風営法〕の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示 |
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| ○国家公安委員会告示第40号 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号)の施行に伴い、並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第29条第1項(第98条において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示を次のように定める。 |
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| 平成27年11月13日 |
| 国家公安委員会委員長 河野太郎 |
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示 |
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(遊技料金の基準の一部改正)
第1条 遊技料金の基準(昭和60年国家公安委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第35条第1項第2号ホ」を「第36条第1項第2号ホ」に改める。
第2条中「第35条第1項第3号」を「第36条第1項第3号」に改める。
新旧対照表
(電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部改正)
第2条 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第82条第2項(第83条第2項」を「第29条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項」に改める。
新旧対照表
(18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示)
第3条 18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示(平成18年国家公安委員会告示第11号)の一部を次のように改正する。
本則中「第46条第2項(第56条第1項及び第67条第1項」を「第47条第2項(第57条第1項及び第68条第1項」に改める。
新旧対照表
附則
この告示は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。 |
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| ※項数はA、B、C…と、号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示 |
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| ○ 遊技料金の基準(昭和60年国家公安委員会告示第1号)(第1条関係)) |
| 改正後 |
現行 |
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第36条第1項第2号ホの規定により国家公安委員会が定める金額は、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1〜3 …(略)… |
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第35条第1項第2号ホの規定により国家公安委員会が定める金額は、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1〜3 …(略)… |
| 第2条 規則第36条第1項第3号の規定により国家公安委員会が定める金額は、遊技の機会一回につき70円とする。 |
第2条 規則第35条第1項第3号の規定により国家公安委員会が定める金額は、遊技の機会一回につき70円とする。 |
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| ※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。 |
| 警察庁のホームページより引用 |
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| ○ 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年年国家公安委員会告示第10号)(第2条関係) |
| 改正後 |
現行 |
| 第1条 質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25条)第18条第2項、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第118条及び警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第68条並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第29条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項において準用する場合を含む。)、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第23条の2第2項、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条及び国家公安委員会が所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第7号)第4条第3項(別表第1自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の項に係る部分を除く。)の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 |
第1条 質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25条)第18条第2項、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第118条及び警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第68条並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第82条第2項(第83条第2項において準用する場合を含む。)、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第23条の2第2項、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条及び国家公安委員会が所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第7号)第4条第3項(別表第1自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の項に係る部分を除く。)の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 |
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| ※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…とそれぞれ表示し、漢数字はアラビア数字で表示。 |
| 警察庁のホームページより引用 |
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| ○ 18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示(平成18年国家公安委員会告示第11号)(第3条関係) |
| 改正後 |
現行 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第47条第2項(第57条第1項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示は、次のとおりとする。
…(略)… |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第46条第2項(第56条第1項及び第67条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示は、次のとおりとする。
…(略)… |
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| ※下線部は、改正部分。号数は1、2、3…と表示し、漢数字はアラビア数字で表示。 |
| 警察庁のホームページより引用 |
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