| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項関係) |
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第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項)
1 総説
店舗型電話異性紹介営業とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう。したがって、「会話の申込み」を行う者が、男女のいずれであるかを問わず、また、「その一方の者が当該営業に従事する者である場合」、すなわち客との会話の相手方として異性の客を装った者を使用している場合も、当該営業に含まれる。
2 「専ら」の意義
「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(第5中3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。
【第5中3(2)】
(2) 令第2条中「専らこれら各号に規定する興行の用に供するもの」とは、当該興行場において上演される興行が「専ら」同条各号に規定する興行であるものをいう。「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。 |
3 「一時の性的好奇心を満たすための交際」の該当性の判断
「一時の性的好奇心」とは、令第5条の「一時の性的好奇心」と同様(第5中6(4)を参照すること。)であり、ここにいう「一時」のとは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方がその都度偶然に選ばれる面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものである。
なお、「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものであり、例えば従業者による性的な会話の機会のみを提供する場合についても「交際」に該当する。
【第5中6(4)】 (4) 令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。 |
4 「会話」の該当性の判断
「会話」とは、音声による会話のみがこれに該当するという趣旨であることから、リアルタイムに交わされるものではない伝言のやり取り、例えば録音機能を有する機会を使用する形態のもの等が含まれる一方、インターネット上で行われるチャットのような文字メッセージのやり取りによるものは含まれない。
5 「電気通信設備」の意義
「電気通信設備」については、法第2条第8項の「電気通信設備」と同様(第7中5を参照すること。)であり、具体的には、営業において必要となる電話交換機等がこれに該当する。
【第7中5】
5 電気通信設備の意義
「電気通信設備」とは、電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 |
6 「他の一方の者に取り次ぐ」の意義
「他の一方の者に取り次ぐ」とは、一方の者からの電話による会話の申込みについて、当該会話の申込みを他の一方の者に伝達することをいうが、これを従業者等が手動で行うか電話交換機等の機械によるかは問わない。
したがって、店舗型電話異性紹介営業の場合には、店舗内の客に個別に電話を回すいわゆる取次ぎ式のほか、電話の呼出し音が鳴り次第客自らが素早く受話器を取るいわゆる早取り式であっても、店舗内に立ち入らせた客に会話の申込みを取り次ぐことに当たる。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |