| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係) |
|
第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係)
1 総説
映像送信型性風俗特殊営業には、客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものがこれに当たることになる。
2 「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」の該当性の判断
(1) 「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。「衣服を脱いだ人の姿態」の意義については、第5中3(4)を参照すること。
【第5中3(4)】
(4) 令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服と認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。
なお、いわゆるブルセラ営業を営む店舗において、来店した女性の少年等が現に着用している下着その他の衣類を客の見ている前で脱いで当該衣類を販売する営業形態(いわゆる生セラ)は、「衣服を脱いだ人の姿態」といえる状況であれば、本号に該当する。 |
(2) 「映像」とは、静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。
3 「専ら」の該当性の判断
(1) 「専ら」の意義については、第5中3(2)を参照すること。「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断することとなる。
【第5中3(2)】
(2) 令第2条中「専らこれら各号に規定する興行の用に供するもの」とは、当該興行場において上演される興行が「専ら」同条各号に規定する興行であるものをいう。「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。 |
(2) ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。
4 「性的好奇心をそそるため」の該当性の判断
(1) 「性的好奇心をそそるため」の意義については、第5中3(3)を参照すること。
【第5中3(3)】
(3) 令第2条各号中「その性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。 |
(2) 青少年保護育成条例等を制定している都道府県においては、著しく性的感情を刺激し、少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書を有害図書として個別に知事が指定し、その販売等を規制しているが、多くの条例においては、更に一定の図書を包括的に有害図書とする制度を設けており、その基準として、図書については、全体の2割が次の内容であることを規定している例が多くみられる。
そこで、一般的には、客に見せる映像の中に次の映像がおおむね2割以上含まれている場合には、「性的好奇心をそそるため」のものであると評価することができると解される。
@ 衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの
(@) 大腿部を開いた姿態
(A) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
(B) 自慰の姿態
(C) 排泄の姿態
(D) 愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
(E) 緊縛の姿態
A 性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
(@) 男女間の性交又は性交を連想させる行為
(A) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
(B) 性交類似行為
(C) 変態性欲に基づく性行為
5 電気通信設備の意義
「電気通信設備」とは、電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
6 放送の意義
「放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいい、「有線放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。したがって、一般のテレビジョン放送、ケーブルテレビ等は、法第2条第8項の対象とはならない。
7 バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のもの
バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。 |
|
|
|
| 警察庁のホームページから引用 |