特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第39 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体について(法第44条関係)
第39 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体について(法第44条関係)
 届出をしなければならない団体は、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が組織する団体であって、当該団体の目的が風俗営業又は特定遊興飲食店営業の健全化と風俗営業又は特定遊興飲食店営業の業務の適正化にあるものであればよく、他の目的を併せ持つ団体もこれに含まれる。
 なお、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の団体による自主的活動については、営業延長許容地域又は営業所設置許容地域の指定及び変更の際に考慮すべき配慮要件とされている(令第9条第2号及び第22条第2号)。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。