| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第38 都道府県風俗環境浄化協会について(法第39条関係) |
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第38 都道府県風俗環境浄化協会について(法第39条関係) 1 総説
都道府県風俗環境浄化協会は、民間における環境浄化の気運を一層促進するため、2に掲げるような任意的な活動を行う民間団体である。その活動は、許可申請書類等の記載の代行等を行うものではなく、風俗営業者等の自主性を尊重して行うものである。
2 事業
法第39条第2項各号に規定する事業は、具体的には、次のような事業をいう。
(1) 苦情処理
住民等から風俗環境に関する苦情を受理し、業界団体、警察等に連絡すること等によりその解決を図ること。
(2) 啓発活動
街頭での客引きや悪質なビラ貼り等の一掃の呼び掛け 、広報紙の発行等を行うこと。
(3) 少年指導委員の活動の援助
少年指導委員に対する情報の提供等を行うこと。
(4) 民間の自主的な組織活動の支援
違法な広告物の除去活動を行っている団体に対して、必要な資材等の貸出等を行うこと。
(5) 委託事業
公安委員会の委託を受けて、管理者講習、調査等の業務を行うこと。
調査業務については、風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号)第4条に規定するとおり調査員には厳格な要件を課しており、公正かつ適確な調査業務の実施を期することとしている。
(6) 付帯事業
風俗環境の浄化のため必要な出版活動を行うこと。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |