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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第33 年少者の利用防止のための命令について(法第31条の10及び第31条の11第2項第2号関係)
第33 年少者の利用防止のための命令について(法第31条の10及び第31条の11第2項第2号関係) 
1 「営業を営む方法について」の意義
 法第31条の10及び第31条の11第2項第2号中「営業を営む方法について」とは、具体的には、当該営業を営む者が執っている法第31条の8第3項又は第4項に係る措置についてという意味である。
2 18歳未満の者を客としないため必要な措置
 法第31条の10及び第31条の11第2項第2号の「18歳未満の者を客としないため必要な措置」については、法第31条の8第3項又は第4項に違反する具体的な状況に応じて、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることとなる。
3 不服申立ての教示
 法第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定に基づく命令は、施行規則第112条第1項の書面に不服申立てをすることができる旨を記載して行うものである。
 警察庁のホームページから引用
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