| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第30 接客業務受託営業に対する規制について(法第35条の3関係) |
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第30 接客業務受託営業に対する規制について(法第35条の3関係)
受託接客従業者に対する拘束的行為の規制については、第17中6(1)から(3)までを参照すること。
【第17中6(1)から(3)まで】 6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客授業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
(2) 不相当に高額な債務を負担させることの禁止
ア 法第18条の2第1項第1号中「客に接する業務」の意義については、第11中4を参照すること。
イ 法第18条の2第1項第1号中「接客従業者でなくなった場合」とは、退職した場合等をいう。
ウ 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務をいう。
なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは強迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
(3) 旅券等を保管すること等の禁止
ア 法第18条の2第1項第2号中「その支払能力に照らし不相当に高額な債務」については、(2)ウを参照すること。
イ 法第18条の2第1項第2号中「保管し」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が保管する場合をいい、「第三者に保管させる」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が他の者に保管させることをいう。
なお、当該第三者が当該旅券等がその支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させられた接客従業者のものであることを認識していることを要しない。 |
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |