特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第29 深夜における酒類提供飲食店営業の規制について(法第33条関係)
第29 深夜における酒類提供飲食店営業の規制について(法第33条関係)
1 酒類提供飲食店営業の意義
 酒類提供飲食店営業の意義については、第11中7を参照すること。
【第11中7】
7 酒類提供飲食店営業の意義
 「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しているものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これには当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
2 構造又は設備の変更の届出
(1) 府令第22条第3号中「営業所の内部を仕切るための設備」とは、壁、ふすまのほか、カーテン、ついたて等をいうものであり、その変更には、破損箇所の原状回復、色の塗り替え等を含まない。
(2) 府令第22条第4号中「照明設備の変更」には、照度につき同性能の電球等の更新を含まない。客の利用しない調理室等の場所の照明設備の更新については、客室等に影響がない限り届出を要しない。
(3) 府令第22条第5号中「音響設備の変更」には、音に影響のない同性能のデッキ、プレーヤー、画像装置の変更までは含まれない。
3 地域規制
(1) 法第33条第5項中「その規定」の「適用」とは、例えば、条例で他法令等を引用して地域を定めた場合に、当該条例の施行後に、禁止地域が変動し、その場所にある酒類提供飲食店営業について当該条例の規定が適用されることとなった場合等をいう。
(2) 法第33条第5項の規定の適用対象となる「当該営業」とは、当該規定の施行又は適用の際現に深夜において営んでいる酒類提供飲食店営業の範囲内の営業を意味するものであり、営業所の新築、移築、増築等をした場合には、その酒類提供飲食店営業については、同項の適用はなくなる。
 なお、「営業所の新築、移築、増築等」には、次のような行為が該当する。
@ 営業所の建物の新築、移築又は増築
A 客室の改築
B 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更
C 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加
(注) 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ることをいう。
    「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいう。
    「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む。)をいう。
    「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。
    「大規模の修繕」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対しおおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。
    「大規模の模様替」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対し行われるおおむね同様の形状、寸法によるが材料、構造等は異なるような工事をいう。
    「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない(建築基準法第2条第5号参照)。
    「これらに準ずる程度の間仕切り等の変更」とは、営業所の過半について間仕切りを変更し、個室の数、面積等を変える場合等をいう。
4 接客従業者に対する拘束的行為の規制
 酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に係る拘束的行為の規制については、第17中6を参照すること。
【第17中6】
6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
 法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客授業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
(2) 不相当に高額な債務を負担させることの禁止
ア 法第18条の2第1項第1号中「客に接する業務」の意義については、第11中4を参照すること。
イ 法第18条の2第1項第1号中「接客従業者でなくなった場合」とは、退職した場合等をいう。
 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務をいう。
 なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは強迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
(3) 旅券等を保管すること等の禁止
ア 法第18条の2第1項第2号中「その支払能力に照らし不相当に高額な債務」については、(2)ウを参照すること。
イ 法第18条の2第1項第2号中「保管し」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が保管する場合をいい、「第三者に保管させる」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が他の者に保管させることをいう。
 なお、当該第三者が当該旅券等がその支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させられた接客従業者のものであることを認識していることを要しない。
(4) 拘束的行為等の相手方となっている者が客に接する業務に従事することを防止するための措置
ア 法第18条の2第2項中「疑いがあると認められるとき」とは、例えば、接客業務受託営業を営む者がその使用人その他の従業者に対して行っている拘束的行為等の具体的な話を聞いた場合等をいう。
イ 法第18条の2第2項中「防止するため必要な措置」とは、例えば、当該拘束的行為等の相手方となっている者を接客従業者として派遣することを拒否する旨を申し入れ又は拒否すること、当該接客業務受託営業を営む者との契約を解除すること等をいう。
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。