| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第28 深夜における飲食店営業の規制等について(法第32条関係) |
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第28 深夜における飲食店営業の規制等について(法第32条関係)
1 飲食店営業の意義
飲食店営業の意義については、第11中6を参照すること。
【第11中6】
6 飲食店営業の意義
「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むもの」をいう。ただし、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
(1) 「設備を設けて」とは、客に飲食をさせるための設備を設けることをいう。したがって、屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又は椅子等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる。
(2) 「客に飲食をさせる」とは、当該設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当店等は含まれない。
(3) 他の営業と兼業しているかどうかは問わない。 |
2 騒音及び振動の規制
騒音及び振動の規制の趣旨は、第17中4と同じである。
【第17中4】 4 騒音及び振動の規制
法第15条は、風俗営業に係る騒音及び振動について、現下のカラオケ騒音の問題等に鑑み、規制の内容を明確にするため、数値により規制することしている。
施行規則第32条各項の「計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した」騒音計及び振動レベル計とは、同法第70条の検定に合格したもののほか、指定製造事業者が同法第71条の基準に適合するように製造したもの(同法第95条参照)をいう。 |
3 年少者の従業の禁止等
飲食店営業を営む者が、当該営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させ、又は客として立入らせることは禁止される。ただし、施行規則第102条に規定する営業には、この規定の適用はない。
施行規則第102条第1号に掲げる営業は、法第2条第13項第4号に規定する「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」と同一である。
施行規則第102条第2号中「コーヒー、ケーキその他の茶菓類」とは、コーヒー、紅茶、ジュース等の飲物やケーキ、パフェ、アイスクリーム、おしるこ等の菓子類をいい、それ以外の飲食物とは、通常食事の際食べる主食以外の飲食物であり、例えば、フライドチキン、サラダ、たこ焼き等がこれに当たる。ただし、このような飲食物を提供する飲食店営業であっても、午後10時以後酒類を提供する場合(自動販売機による販売を含む。)は、同号に規定する飲食店営業から除かれることに注意する必要がある。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |