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特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第23 無店舗型電話異性紹介営業の規制について(法第31条の18及び第31条の19第2項関係)
第23 無店舗型電話異性紹介営業の規制について(法第31条の18及び第31条の19第2項関係)
1 広告及び宣伝の規制
 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に係る広告及び宣伝の規制については、第19中2(2)イからキまで(4)及び(5)並びに第20中2(3)ア及びイを参照すること。
 なお、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法は、施行規則第74条第1項において準用する施行規則第47条第1項で規定されている。
【第19中2(2)イからキまで】
(2) 広告又は宣伝の方法の規制
 法第28条第5項第1号の広告物の定義のうち、「常時又は一定の期間継続して」とは、営業所の入口に掲げられた店名を表示する看板のように常時表示されるものや、路上で人が持っているプラカード、走行する自動車の車体に表示される広告物のように一定の期間表示されるものであることを要するという趣旨である。したがって、通常はビラやパンフレットの類はここにいう広告物に当たらないと考えられるが、これらが電話ボックスに貼られたり、電話ボックス内に置かれることにより一定の期間継続して当該電話ボックスを利用する者の目に留まる状態にある場合には、広告物に該当することになる。「公衆」とは、不特定又は多数の者を意味する。
 また、「広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」には、広告塔、広告板、建物の壁面、自動車等に掲出され、又は表示されたもののほか、ネオンサイン、アドバルーン、電光掲示板、プラカード等がこれに当たり、一定の場所に固定されているか、移動するかは問わない。
ウ 法第28条第5項第2号の「ビラ等」には、ビラ、パンフレットのほか、これらに類する広告又は宣伝の用に供される文書図画がこれに当たり、これには、当該営業の呼称等が記載されたポケットティシュ、カード等が含まれる。
 なお、通常の形態で販売されている新聞、雑誌、書籍等は、通常は広告又は宣伝の用に供されるビラ、パンフレット等に類するものとはいい難いことから、一般的には「ビラ等」には当たらない。
エ 法第28条第5項による規制対象となる広告物及びビラ等の内容は卑わいなもの等に限られない。したがって、店舗型性風俗特殊営業につき広告又は宣伝をするためのものであると認められる場合には、単に営業所の名称のみが記載されている広告物又はビラ等であっても同項の規制の対象となり得る。ただし、郵便受箱に表示された会社の名称等広告又は宣伝の目的で公衆に表示されているとはいえないものについては、同項の規制の対象とはならない。
オ 法第28条第5項第2号で禁止される行為は、具体的には、人の住居にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れること等であり、人の住居等にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れた時点で違反が成立する。
 なお、ビラ等を郵便物として配達させた場合等であっても同号違反となる。
カ 法第28条第5項第3号で禁止される行為は、同項第2号に掲げるもののほか、ビラ等を不特定又は多数の者に配布する目的で現に1人以上の者に配布することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成り行き上不特定又は多数の者に配布されるような状況下で当該特定少数の者に配布した場合も含まれる。頒布の方法としては、直接手渡す方法によるもののほか、一定の場所にビラ等を置き、自由に持ち帰ることを期待するような方法による場合も含まれる。
キ 「店舗型性風俗特殊営業を営む者」以外の者が、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」と意を通じて法第28条第5項各号に掲げる方法で広告又は宣伝をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。

【第19中2(4)及び(5)】
(4) 新たに広告制限区域等となった場合の特例
 法第28条第7項の規定は、新たに広告制限区域等となる地域において既に表示されている広告物について、撤去までの猶予期間を設けたものである。この規定により適用が除外されるのは、同条第5項第1号のみであるから、猶予期間中であっても「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」(同条第8項)で広告物を表示することはできない。
(5) 清浄な風俗環境を害する方法による広告又は宣伝
 法第28条第8項で禁止される行為は、「営業所周辺における」(法第16条)か否かを問わず、およそ「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第17中5に掲げる広告又は宣伝を営業所周辺ではない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕らわれの視聴者とするような行為をも含む。例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することや、インターネットのホームページ(その名称等からして卑わいな内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。
【第17中5】
5 広告及び宣伝規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
 なお、単に店名及び料金をのみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象となるものではない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。
【第20中2(3)ア及びイ】
(3) 18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法
ア 法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき広告又は宣伝を行う場合の全てを対象とするものである。したがって、広告物又はビラ等により広告又は宣伝を行う場合だけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して広告又は宣伝を行う場合等も対象となる。
イ 第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法は、施行規則第57条第1項において準用する施行規則第47条第1項の規定するとおりであり、原則として個別の広告又は宣伝ごとに行う必要があるが、例えば、複数の無店舗型性風俗特殊営業が雑誌等に広告又は宣伝を掲載する場合には、これらの広告又は宣伝に共通する事項として18歳未満の者が客となってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示することも可能である。
2 会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置
 法第31条の18第3項の趣旨等については、第22中3を参照すること。
【第22中3】
 会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置
(1) 法第31条の13第3項中「18歳以上であることを確認するための措置」を講じさせることとした趣旨は、電話異性紹介営業が児童買春の温床となっていること、その営業の性質上、非対面型のサービスであること等から、少年を児童買春から守るために不可欠なものと考えられるからである。
(2) 施行規則第67条第1項第1号中「身分証明書」とは、官公庁や企業の職員、学校の学生・生徒等の身分を証する文書をいう。ただし、ここでは年齢を確認する手段として利用することとされていることから、当該身分証明書は、当該所持人の年齢又は生年月日が記載されているものである必要がある。
 また、「当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し」とは、当該申込者等の年齢又は生年月日を記載した部分だけでなく、当該文書の名称等当該文書が身分証明書等であること自体を明らかにする部分のほか、写しが使い回し等により流用される可能性があることから、これを防止するため、例えば運転免許証番号等当該身分証明書等を同種の他の身分証明書等と区別することのできる事項が記載された部分を含むものである。
(3) 施行規則第67条第1項第3号中「告知」とは、ある一定の事実の内容を通知することをいい、直接口頭により告げることのほか、音声ガイダンスに従って、電話のプッシュボタンを押すことによって当該事実の内容を電子的信号により通知することも含まれると解される。
(4) 施行規則第67条第2項第2号中「対面」による確認とは、当該電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が当該識別番号等付与希望者の面前において、その容貌等から18歳以上であることを確認することである。したがって、識別番号等を記載し、又は電磁的方法により記録したカード等を販売する自動販売機がカウンターの隣に設置されている場合等、たとえ当該識別番号等付与希望者の年齢を確認しようと思えばこれを確認することが可能な場合であっても、実際にその都度対面して当該識別番号等付与希望者の年齢を確認しなければ、対面性を充足したことにはならない。
 また、「身分証明書等の提示」とは、識別番号等付与希望者が身分証明書等の現物を示すことである。
3 違反広告物の除却
 無店舗型電話異性紹介営業に係る違反広告物の除却については、第20中5を参照すること。
【第20中5】
 違反広告物の除去
(1) 法第31条の4第2項中「事務所を知ることができず」とは、無店舗型性風俗特殊営業を営む者が公安委員会に届出書を提出していない場合や届出書は提出したが事務所の変更届を出さずに事務所を変更した場合において、電話等による確認等通常想定される手段を講じたにもかかわらず事務所の所在地が判明しない場合をいう。
(2) 法第31条の4第2項の規定に基づく除却の対象となるのは、法第28条第5項第1号イの区域における貼紙、貼札又は立看板に該当する違法広告物のみであり、当該区域に該当しない同号ロの地域における違法広告物及び貼紙、貼札又は立看板に該当しない違法広告物を除却することはできない。
(3) 法第31条の4第2項の規定に基づく除却は、行政手続法第2条第4号イの「事実上の行為」に該当すると考えられることから、同法の「不利益処分」には当たらず、したがって、除却をするに当たって同法に規定する事前手続を執る必要はない。
(4) 法第31条の4第2項の規定に基づく除却は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第1項の「継続的性質を有するもの」には該当しないと考えられることから、同法の「処分」には当たらず、したがって、除却に対して同法の規定に基づき不服申立てをすることはできない(行政不服審査法(平成26年法律第68号。一部の規定を除き、公布の日(平成26年6月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)の施行後は、公権力の行使に当たる非継続的な事実上の行為も同法の「処分」に含まれることとなるため、除却に対する不服申立てが可能となる。)。 
 警察庁のホームページから引用
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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