特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第21 映像送信型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の8第1項から第4項まで関係)
第21 映像送信型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の8第1項から第4項まで関係)
1 広告及び宣伝の規制
 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る広告及び宣伝の規制については、第19中2(2)イからキまで(4)及び(5)並びに第20中2(3)ア及びイを参照すること。
 なお、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法は、施行規則第62条第1項において準用する施行規則第47条第1項で規定されている。
【第19中2(2)イからキまで】
イ 法第28条第5項第1号の広告物の定義のうち、「常時又は一定の期間継続して」とは、営業所の入口に掲げられた店名を表示する看板のように常時表示されるものや、路上で人が持っているプラカード、走行する自動車の車体に表示される広告物のように一定の期間表示されるものであることを要するという趣旨である。したがって、通常はビラやパンフレットの類はここにいう広告物に当たらないと考えられるが、これらが電話ボックスに貼られたり、電話ボックス内に置かれることにより一定の期間継続して当該電話ボックスを利用する者の目に留まる状態にある場合には、広告物に該当することになる。「公衆」とは、不特定又は多数の者を意味する。
 また、「広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」には、広告塔、広告板、建物の壁面、自動車等に掲出され、又は表示されたもののほか、ネオンサイン、アドバルーン、電光掲示板、プラカード等がこれに当たり、一定の場所に固定されているか、移動するかは問わない。
ウ 法第28条第5項第2号の「ビラ等」には、ビラ、パンフレットのほか、これらに類する広告又は宣伝の用に供される文書図画がこれに当たり、これには、当該営業の呼称等が記載されたポケットティシュ、カード等が含まれる。
 なお、通常の形態で販売されている新聞、雑誌、書籍等は、通常は広告又は宣伝の用に供されるビラ、パンフレット等に類するものとはいい難いことから、一般的には「ビラ等」には当たらない。
エ 法第28条第5項による規制対象となる広告物及びビラ等の内容は卑わいなもの等に限られない。したがって、店舗型性風俗特殊営業につき広告又は宣伝をするためのものであると認められる場合には、単に営業所の名称のみが記載されている広告物又はビラ等であっても同項の規制の対象となり得る。ただし、郵便受箱に表示された会社の名称等広告又は宣伝の目的で公衆に表示されているとはいえないものについては、同項の規制の対象とはならない。
オ 法第28条第5項第2号で禁止される行為は、具体的には、人の住居にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れること等であり、人の住居等にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れた時点で違反が成立する。
 なお、ビラ等を郵便物として配達させた場合等であっても同号違反となる。
カ 法第28条第5項第3号で禁止される行為は、同項第2号に掲げるもののほか、ビラ等を不特定又は多数の者に配布する目的で現に1人以上の者に配布することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成り行き上不特定又は多数の者に配布されるような状況下で当該特定少数の者に配布した場合も含まれる。頒布の方法としては、直接手渡す方法によるもののほか、一定の場所にビラ等を置き、自由に持ち帰ることを期待するような方法による場合も含まれる。
キ 「店舗型性風俗特殊営業を営む者」以外の者が、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」と意を通じて法第28条第5項各号に掲げる方法で広告又は宣伝をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。

【第19中2(4)及び(5)】
(4) 新たに広告制限区域等となった場合の特例
 法第28条第7項の規定は、新たに広告制限区域等となる地域において既に表示されている広告物について、撤去までの猶予期間を設けたものである。この規定により適用が除外されるのは、同条第5項第1号のみであるから、猶予期間中であっても「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」(同条第8項)で広告物を表示することはできない。
(5) 清浄な風俗環境を害する方法による広告又は宣伝
 法第28条第8項で禁止される行為は、「営業所周辺における」(法第16条)か否かを問わず、およそ「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第17中5に掲げる広告又は宣伝を営業所周辺ではない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕らわれの視聴者とするような行為をも含む。例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することや、インターネットのホームページ(その名称等からして卑わいな内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。
【第17中5】
5 広告及び宣伝規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
 なお、単に店名及び料金をのみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象となるものではない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。
【第20中2(3)ア及びイ】
(3) 18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法
 法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき広告又は宣伝を行う場合の全てを対象とするものである。したがって、広告物又はビラ等により広告又は宣伝を行う場合だけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して広告又は宣伝を行う場合等も対象となる。
 第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法は、施行規則第57条第1項において準用する施行規則第47条第1項の規定するとおりであり、原則として個別の広告又は宣伝ごとに行う必要があるが、例えば、複数の無店舗型性風俗特殊営業が雑誌等に広告又は宣伝を掲載する場合には、これらの広告又は宣伝に共通する事項として18歳未満の者が客となってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示することも可能である。
2 年少者を客とすることの禁止
 法第31条の8第2項中「客とすること」とは、対価を得て、18歳未満の者に映像を見せることをいう。
3 年少者利用防止のための措置
(1) 法第31条の8第3項及び第4項は、同条第2項で「18歳未満の者を客としてはならない」こととされていることから、当該規定を遵守するための具体的な措置を定めたものである。
(2) 法第31条の8第3項中「電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するもの」とは、依頼をしてきた者が当該映像にアクセスすることができるものであるかどうかを判断するため当該営業を営む者があらかじめ交付するID、パスワード等(当該営業を営む者が交付するID、パスワード等のほか、クレジットカードの番号等、当該番号自体が通常18歳以上でなければ利用することができないこととされているものを含む。)を入力させるという形態を採らずに、当該依頼をしてきた者に映像を伝達する形態を想定している。
 また、「18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼を受けることとしている場合」とは、客の本人確認をしないで映像を伝達しても、18歳未満の者が通常利用できないような措置を講じていることをいう。
(3) 法第31条の8第4項は、同条第3項と異なり、客に映像を伝達する際に、営業者が当該客からID、パスワード等の入力を受ける形態のものを想定している。
ア 法第31条の8第4項中「客が18歳未満である旨の証明」とは、客からその者が18歳以上である旨の証明を受けることをいい、単に客が18歳以上であることを自己申告することだけでは足りない。具体的には、運転免許証等本人の年齢を確認することができる文書の写しの送付を受けることがこれに当たる。
 なお、年齢確認をすることができる文書には、運転免許証等公的機関が発行する証明書だけでなく、会社等が発行する身分証明書で、その者の年齢を確認することができるものも含まれる。
 また、客が18歳以上である旨の証明は、客の年齢を確認するために行うものであることから、映像送信型性風俗特殊営業を営む者があらかじめ客が18歳以上であることを知っている場合には、その者であることを営業者が確認することにより「客が18歳以上である旨の証明」を受けたことになると解される。
イ 法第31条の8第4項中「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意」とは、法令の規定、業界の自主規制等により18歳未満の者が通常利用できないこととされている方法を用いて料金を支払う旨の客の同意をいう。例えば、料金をクレジットカードによる決済とする旨の同意がこれに該当すると考えられる。
ウ 現在構築が進められている電子ネットワーク上の認証局による本人確認の仕組み等についても、その信頼性等が確認できた場合には、上記と同様の扱いをすることもあると考えられる。
エ この規定は、例えば、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客からクレジットカードで料金を支払う旨の同意を得た場合に、当該クレジットカードを使用している者が当該クレジットカードの真正な名義人であるかどうかの確認を行うことを一律に求めるものではない。
 警察庁のホームページから引用
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