特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第18 性風俗関連特殊営業の届出について(法第27条、第31条の2、第31条の7、第31条の12及び第31条の17関係)
第18 性風俗関連特殊営業の届出について(法第27条、第31条の2、第31条の7、第31条の12及び第31条の17関係)
1 一般的留意事項
(1) 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ別個の営業であるから、これらの営業を兼業して営もうとする場合には、そのいずれについても公安委員会に営業開始の届出書を提出する必要がある。
(2) 性風俗関連特殊営業については、風俗営業及び特定遊興飲食店営業と異なり、相続又は法人の合併若しくは分割のいずれの方法によっても、営業の他者への承継は認められていない(法第7条、第7条の2、第7条の3及び第31条の23参照)。
2 店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 複数の都道府県において営まれる移動店舗型性風俗特殊営業(車両等常態として移動する施設において営まれる店舗型性風俗特殊営業をいう。以下同じ。)を営もうとする者が営業開始の届出書を提出する場合には、当該営業を主として営むことを予定している地域を管轄する一の公安委員会に届け出れば足りるものとして取り扱うものとする。ただし、複数の車両等を利用して移動店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合には、車両等のそれぞれにつき一の届出を要する。
(2) 法第27条第1項第5号中「営業所における業務の実施を統括管理する者」とは、全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。また、店舗型性風俗特殊営業を営む者自らが当該営業所内における業務の実施を統括管理する場合には、自らの氏名及び住所を届出書に記載することになる。
3 無店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 無店舗型性風俗特殊営業の届出は、当該営業を「営む者」ごとに行うこととなる。したがって、例えば、派遣型ファッションヘルス営業を営む者が、客の依頼を受けて派遣される従業者の集団や従業者を派遣する地域の区分に応じて複数の呼称や電話番号を使い分けるなど、複数の派遣型ファッションヘルス営業を営んでいると認識している場合であっても、当該営業を営む者が同一の主体である限り、これらの営業を全体として一の営業として、当該一の営業について届出をすることになる。この場合、当該営業について複数の呼称を使用する場合には、その全部の呼称について届出が必要である(法第31条の2第1項第2号)。
(2) 法第31条の2第1項各号列記以外の部分中「事務所」とは、当該無店舗型性風俗特殊営業の営業活動の中心である一定の場所のことをいい、事務所が複数ある場合には、それらのうちの中枢となる事務所が「営業の本拠となる事務所」に当たる。この場合、「事務所」といえる場所がないときは、当該営業を営む者の「住所」がこれに代わることとなる。
(3) 法第31条の2第1項第6号中「客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先」とは、例えば、郵便により依頼を受ける場合には郵便の宛先が、電話、ファクシミリ等により依頼を受ける場合には電話番号が、インターネットを利用して依頼を受ける場合には電子メールのアドレス等がこれに当たる。電話番号、電子メールアドレス等の連絡先が複数ある場合は、すべての連絡先を記載させる必要がある(施行規則別記様式第25の備考7参照)。
(4) 法第31条の2第1項第6号中「客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先」とは、例えば、郵便により依頼を受ける場合には郵便の宛先が、電話、ファクシミリ等により依頼を受ける場合には電話番号が、インターネットを利用して依頼を受ける場合には電子メールのアドレス等がこれに当たる。電話番号、電子メールアドレス等の連絡先が複数ある場合は、全ての連絡先を記載させる必要がある(施行規則別記様式第25の備考7参照)。
(5) 法第31条の2第1項第7号中「同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務」とは、派遣型ファッションヘルス営業に係る「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)のうち「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務(法第2条第7項第1号)を提供する業務以外のものであり、具体的には、来訪した客と対面して行う次のような業務が広く含まれる。
@ 客から役務の提供の依頼を受ける業務(受付業務)
A 接客従業者の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務
 したがって、これらの業務を行うための施設を設ける場合には、受付所を設ける旨及びその所在地を届出書に記載しなければならない。事務所と同一の施設を受付所として用いる場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。
 一方、客が来訪せず、電話やファクシミリのみにより客の依頼を受け付ける事務所は、受付所には当たらない。
 なお、いわゆる風俗案内所等の第三者が、派遣型ファッションヘルス営業を営む者の委託を受け、広告又は宣伝の範囲を超えて、当該第三者の施設に来訪する者と対面して上記@又はAの業務を行っている場合、当該施設は、当該派遣型ファッションヘルス営業を営む者が設ける受付所に当たる。
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
(6) 法第31条の2第1項第7号中「待機所」とは、客の依頼を受けたときに「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を行うために派遣することができる状態で従業者を待機させるための施設又は施設の区画された部分をいい、単に従業者が居住している施設は、これに当たらない。
4 映像送信型性風俗特殊営業の届出
(1) 映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業ごとに行うこととなり、通常は、、例えば、インターネット利用型であればホームページ単位で行うことになる(ホームページを幾つかのセクションに分けている場合の扱いについては、第7中3(2)を参照すること。)。
【第7中3(2)】
(2) ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。
(2) 届出書の提出義務を負うのは、実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営むと認められるものである。したがって、単にホームページ開設サービスのみを行う自動公衆送信装置設置者(第34中1(1)を参照すること。)や単に料金の回収の代行を行う電気通信事業者は、一般的には、ここでいう営業を営もうとする者には当たらないと解される。
(3) 法第31条の7第1項各号列記以外の部分中「事務所」とは、法第31条の2第1項各号列記以外の部分の「事務所」と同趣旨である(3(2)を参照すること。)。
(4) 法第31条の7第1項第2号中「呼称」とは、法第31条の2第1項第2号の「呼称」と同趣旨である(3(3)を参照すること。)。
(5) 法第31条の7第1項第4号中「電気通信設備(自動公衆送信装置を用いる場合にあっては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であって、当該映像を伝達する際に用いられるもの」とは、客が当該映像送信型性風俗特殊営業に接続する際に用いる記号等をいい、具体的には、インターネットを利用する営業の形態の場合はホームページのURL等がこれに当たる。
(6) 法第31条の7第1項第5号の趣旨は、いわゆるサーバ貸しによるホームページ開設サービスを行っている自動公衆送信装置設置者っを利用して営業を営む場合には、当該自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を届出書に記載しなければならないということである。
(7) 届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置(第34中1(1)を参照すること。)の所在地を問わない。したがって、外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を記載することとなる。
【第34中1(1)】
1 自動公衆送信装置設置者の努力義務
(1) 法第31条の8第5項中「自動公衆送信装置」とは、公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいい(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イ)、「自動公衆送信装置設置者」とは、このような自動公衆送信装置を設置している者をいう。
 なお、「自動公衆送信装置設置者」は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による届出等を行っているかどうかを問わない。
5 店舗型電話異性紹介営業の届出
(1) 店舗型電話異性紹介営業の届出は、店舗型性風俗特殊営業と同様に営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して行う。したがって、一の店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者が同一の都道府県内で複数の営業所を設ける場合は、営業所ごとに届出を行う必要がある。
(2) 法第31条の12第1項第3号中「電気通信設備を識別するための電話番号」とは、会話申込者が当該店舗型電話異性紹介営業に用いられる電気通信設備に接続するための電話番号をいい、女性利用者専用のフリーダイヤルや全国共通ダイヤル等もこれに含まれる。したがって、客が当該店舗型電話異性紹介営業に用いられる設備に接続するための電話番号が複数ある場合は、全ての電話番号を記載させる必要がある。
(3) 法第31条の12第1項第5号の「営業所の業務の実施を統括管理する者」とは、法第27条第1項第5号の「営業所における業務の実施を統括管理する者」と同意義(2(2)を参照すること。)である。
6 無店舗型電話異性紹介営業の届出
(1) 無店舗型電話異性紹介営業の届出は、無店舗型性風俗特殊営業と同様に当該営業を「営む者」ごとに行うこととなる。したがって、例えば、無店舗型電話異性紹介営業を営む者が複数の呼称や電話番号を用いる場合であっても、当該営業を営む者が同一の主体である限り、これらの営業を全体として一の営業として、当該一の営業について届出をすることになる。この場合、当該営業について複数の呼称を使用する場合には、その全ての呼称について届出が必要である(法第31条の17第1項第2号)。
(2) 法第31条の17第1項中「事務所」とは、法第31条の2第1項に規定する「事務所」と同意義(3(2)を参照すること。)であり、具体的には電話交換機等や顧客(会話申込者)の管理、広告又は宣伝の企画・実施等当該営業に関する業務を継続的に行っている場所がこれに該当する。
(3) 法第31条の17第1項第2号中「呼称」とは、法第31条の2第1項第2号に規定する「呼称」と同意義3(3)を参照すること。)である。
(4) 法第31条の17第1項第4号中「電気通信設備を識別するための電話番号」については、5(2)を参照すること。
 なお、この場合において、その電気通信設備の設置場所が国外であっても、当該電気通信設備に日本国内から接続する電話番号があれば届出の対象となる。
7 届出書の添付書類
(1) 法第27条第3項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第3項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類を添付せずに届出書を提出した場合は、法第27条第1項若しくは第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第1項若しくは第2項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出義務が履行されたとは認められない(行政手続法第37条)。
(2) 営業所、事務所、受付所及び待機所の「使用について権原を有することを疎明する書類」、「平面図」及び「周囲の略図」(府令第9条第1号、第12条第1号等)の意義については、第12中13(2)、(3)及び(4)を参照すること。
 なお、派遣型ファッションヘルス営業について、住所を事務所とする場合には当該営業に供される部分を特定した平面図を提出させることとしている(府令第12条第1号ハ)が、これは警察職員の立入りの対象となる範囲を明確にする趣旨である。また、待機所が人の住居の一部である場合については、待機所の用に供する部分のみが届出義務の対象であるから、特に「待機所の用に供される部分を特定したもの」との限定は設けていない(府令第12条第1号ホ)。
【第12中13(2)、(3)及び(4)】
13 許可申請書の添付書類
(1) 移動風俗営業を営もうとする者にあっては、「営業の方法を記載した書類」には、営業を営もうとする地域の概要も記載させるものとする。
(2) 「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」とは、所有権、賃借権等、当該営業所の使用方法を最終的に決定することができる権原に関するものをいう。
 具体的には、以下に掲げるものをいう。
ア 当該営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
イ 当該営業所に係る賃借権を有していることを疎明する書類 アに掲げる書類及び営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等。ただし、当該営業所の所有者から直接賃借していない場合には、アに掲げる書類並びに@所有者及び賃貸人(所有者と賃貸人の間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、これらの契約当事者全てを含む。)の使用承諾書又はA賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し(所有者と賃貸人との間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、全ての当該賃貸借契約の写しを含む。)等
(3) 「営業所の平面図」は、建築確認申請時に提出する青写真に、出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもので足りる。
(4) 「営業所の周囲の略図」は、条例で定める保全対象施設との関係が明らかとなるような略図をいう。
8 届出確認書
(1) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付する書面(以下「届出確認書」という。)は、適法な届出書の提出があった場合に交付されるものである。
 したがって、営業所又は受付所が営業禁止区域等にある場合(法第27条第4項ただし書(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の2第4項ただし書)のほか、虚偽の届出がなされた場合等にも、届出確認書は交付しない。
 なお、施行規則第44条第2項(施行規則第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出確認書不交付通知書の交付は、これにより「特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する」ものではないから、「不利益処分」には当たらない(行政手続法第2条第4号)。
(2) 届出確認書は、営業所又は事務所に備え付けなければならない。したがって、営業所又は事務所を訪れた者以外の「関係者」から届出確認書の提示を求められた場合は、届出確認書の写しを持参し、又は送付することにより提示すれば足りる。また、派遣型ファッションヘルスを営む者が、事務所と別に受付所を設ける場合は、受付所を訪れた者から届出確認書の提示を求められた場合に備え、届出確認書の写しを受付所に備え付けておくことが必要である。
(3) 法第27条第5項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第5項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)中「関係者」とは、警察職員、少年指導委員のほか、当該営業が適法に営まれているか否かを確認する利益があると認められる者を広く含む。具体的には、
○ 当該営業の営業所、事務所等の施設を提供している者
○ 当該営業に関する広告又は宣伝を作成し、又は掲載する者
○ 当該営業の客又は従業者となろうとする者
等がこれに該当する。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。