特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第17 風俗営業の規制について(法第9条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条の2、第19条、第20条、第22条、第23条及び第24条関係)
第17 風俗営業の規制について(法第9条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条の2、第19条、第20条、第22条、第23条及び第24条関係)
1 営業所の構造及び設備の変更
(1) 軽微な変更に当たらない変更
 法第9条第1項の軽微な変更に当たらない変更のうち「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」(府令第2条第4号)とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合は、これに該当することとなる。したがって、許可証に記載の「営業の種類」を異にする営業方法の変更については、府令第2条第4号に該当し、公安委員会の承認を要することとなる。
(2) 軽微な変更
 法第9条第3項第2号の規定による届出を要する構造又は設備の変更は、営業所の小規模の修繕又は模様替え、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え、照明設備、音響設備又は防音設備の変更、技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。以下1において同じ。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)等である。
(3) 届出を要しない変更
 次に掲げる構造又は設備の変更((2)に該当するものを除く。)については、法第9条第3項の届出を要しない。
@ 軽微な破損箇所の原状回復
A 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
B 法第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
C 遊技設備の位置の変更
D 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
(4) 管理者に係る変更の届出を受けた場合における措置
 法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る法第9条第3項第1号の規定により届出書の提出があった場合には、当該変更に係る管理者について、法第24条第2項各号のいずれかに当たるかどうかを確認し、該当するときは、同条第5項の規定に基づき、当該管理者の解任を勧告するものとする。
2 営業時間の制限
 風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。
@ 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残させないものに限る。)、別会計として営業すること。
A ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備を元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準ずる措置を講じることでも差し支えない。)ことによって営業すること。
3 法第14条は、風俗営業に係る営業所内の照度について、規制の内容を明確にするため、数値により規制することとしている。
 この規制により、風俗営業者は、施行規則第30条に規定する方法で計った照度が常態として施行規則第31条に規定する数値を超えるようにしてその営業を営むこととなる。ただし、法第2条第1項第2号に掲げる営業における施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る。)については、個々の営業時間につき半分未満の時間に限って、いずれかの測定場所の照度を5ルクス以下とする場合は、本条違反には当たらないこととする。
4 騒音及び振動の規制
 法第15条は、風俗営業に係る騒音及び振動について、現下のカラオケ騒音の問題等に鑑み、規制の内容を明確にするため、数値により規制することしている。
 施行規則第32条各項の「計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した」騒音計及び振動レベル計とは、同法第70条の検定に合格したもののほか、指定製造事業者が同法第71条の基準に適合するように製造したもの(同法第95条参照)をいう。
5 広告及び宣伝規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
 なお、単に店名及び料金をのみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象となるものではない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。
6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
 法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客授業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
(2) 不相当に高額な債務を負担させることの禁止
ア 法第18条の2第1項第1号中「客に接する業務」の意義については、第11中4を参照すること。
【第11中4】
 「客に接する業務」の意義
 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
イ 法第18条の2第1項第1号中「接客従業者でなくなった場合」とは、退職した場合等をいう。
 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務をいう。
 なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは強迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
(3) 旅券等を保管すること等の禁止
ア 法第18条の2第1項第2号中「その支払能力に照らし不相当に高額な債務」については、(2)ウを参照すること。
イ 法第18条の2第1項第2号中「保管し」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が保管する場合をいい、「第三者に保管させる」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が他の者に保管させることをいう。
 なお、当該第三者が当該旅券等がその支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させられた接客従業者のものであることを認識していることを要しない。
(4) 拘束的行為等の相手方となっている者が客に接する業務に従事することを防止するための措置
ア 法第18条の2第2項中「疑いがあると認められるとき」とは、例えば、接客業務受託営業を営む者がその使用人その他の従業者に対して行っている拘束的行為等の具体的な話を聞いた場合等をいう。
イ 法第18条の2第2項中「防止するため必要な措置」とは、例えば、当該拘束的行為等の相手方となっている者を接客従業者として派遣することを拒否する旨を申し入れ又は拒否すること、当該接客業務受託営業を営む者との契約を解除すること等をいう。
7 賞品の提供方法に関する基準
(1) 施行規則第36条第2項第1号イ中「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」とは、当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)に乗じて得た額をいう。
 また、同号イ中「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品をいう。市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)における日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。
 施行規則第35条第1項第2号に定める金額は、消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。
(2) 施行規則第36条第2項第1号ハに定める「遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品」は、現在のところ定められていない。
8 遊技機の規制及び認定等
(1) 認定
ア 認定申請の手続
(ア) 遊技機規則第1条第3項第2号の規定による検定を受けた型式に属する遊技機についての認定は、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業を営む者が、法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(府令第1条第11号ロ又はハ)であって、その営業に供しているものを、あらかじめ、検定の有効期間が経過する前に、法第20条第1項の著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機に該当しないものであることを確認するために行うことを想定している。
 この認定を受けた遊技機について、その後、故障による修理等のため、法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合に提出する変更承認申請書に添付する書類(施行規則第19条第2項)は、当該変更事項に係る府令第1条第11項イに掲げる書類となる(ただし、修理等の後においても、認定を受けた遊技機と同一のものと認められる場合に限る((3)オ(イ)を参照すること)。)。)
 なお、認定を受けていない遊技機について当該承認を受けようとする場合には、当該変更事項に係る府令第1条第11号ニに掲げる書類を添付しなければならないこととなる。
(イ) 遊技機規則第1条第3項第2号ロ中「当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの」とは、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたものとする。また、当該書面の記載事項及び様式例は、同号ロ(1)に掲げる者の作成に係るものについては、別記様式第3号とし、同号ロ(2)又は(3)に掲げる者の作成に係るものについては、別記様式第4号とする。
 認定申請に係る補正の要求
 遊技機規則第1条の2中「軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請者が記載しようとした事項が用意に推測される程度のものをいう。)」とは、例えば、次のような場合をいう。
@ 一の遊技機の部品について各添付書類間に数値、単位等の単純な矛盾がある場合で、認定申請者が記載しようとした事項が明らかである場合
A 誤字、脱字又は判読が困難な文字と認められる不備がある場合で、認定申請者が記載しようとした事項が明らかである場合
B 記載欄の一部に空欄がある場合で、他の記載事項等から当該空欄に記載しようとした事項が明らかである場合
ウ 認定申請書等に不備又は虚偽の記載がある場合の取扱い
 遊技規則第3条第4項中「認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類がある場合」とは、例えば、次のような場合をいう。
@ 遊技規則第1条第3項に基づいて添付しなければならないこととされている書類(諸元表、構造図、回路図、動作原理図等)が添付されていない場合(その一部が欠落している場合を含む。)
A 諸元表に記載すべき事項が欠落している場合(諸元表に記載すべき事項が諸元表以外の書類に記載されている場合を含む。)
B 諸元表に記載された遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質又は性能の内容について、遊技機規則第1条第3項第3号ハの書面において説明が欠落している場合
 また、遊技機規則第3条第4項中「これらの書類に虚偽の記載がある場合」とは、例えば、次のような場合をいう。
○ 諸元表の特定の記載について、試験に係る遊技機(実際の遊技機)の性能とは異なる性能を記載している場合(遊技の公正を害する調整を行うことができる遊技機であることを知っているにもかかわらず、当該機能を有しない旨を諸元表に記載した場合等)
エ 認定の取消し
(ア) 「認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと」(遊技機規則第5条第1項第2号)に該当するかどうかは、当該遊技機の諸元表に記載された遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の諸要素が全て同一であるか否かによって判断されることになる。ただし、当該遊技機に係る認定申請のときに提出された認定申請書及び添付書類(当該遊技機が検定を受けた型式に属するものであった場合にあっては、当該型式に係る検定申請のときに提出された検定申請書及び添付書類を含む。)により判断することができる場合には、諸元表によることを要しないものとする。
(イ) 遊技機規則第5条第2項に規定する弁明の機会の付与に関しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の聴聞の例に準じて行うものとする。
(2) 型式の検定
ア 検定申請の手続
(ア) 同日に2以上の遊技機規則第7条第1項に規定する検定申請書を1の公安委員会に対し提出する場合においては、これらの検定申請書に同条第2項に基づき添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの検定申請書のいずれか1通に添付すれば、検定申請書と同じ部数の書類の添付を要しない取扱いとする。
(イ) 遊技機規則第7条第2項第1号ロ中「第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面」とは、最近5年間においていずれの公安委員会からも遊技機規則第11条第2項の規定による検定の取消しを受けた者でないことを誓約する書面とする。また、当該書面の様式例は、別記様式第5号とする。
(ウ) 遊技機規則第7条第2項第3号ホ及び第4号ホの写真は、一連の製造工程等が明確になるように撮影されたものとする。
(エ) 遊技機規則第7条の2第4項の規定により届出があったときは、確認証明書の提出を受け、次に掲げる区分に従い当該証明書にそれぞれに定められた措置を執り、返却するものとする。
@ 確認証明書の記載内容の変更を必要とする場合
 確認証明書の内容の変更を行った上でその旨及び変更を行った年月日を余白に記載すること。
A 遊技機規則第7条第2項第3号に掲げる書類の記載内容の変更であって、確認証明書の記載内容の変更を必要としない場合
 当該書類の記載内容の変更があった旨及び変更を行った年月日を余白に記載すること。
イ 検定申請に係る補正の要求
 遊技機規則第7条の3の規定による検定申請に係る補正の要求については、(1)イを参照すること。
ウ 検定の通知等
(ア) 遊技機規則第9条第1項の規定に基づき公示すべき事項は次に掲げるものとする。
@ 申請者の氏名又は名称及び住所
A 申請者が法人である場合には、代表者の氏名
B 型式の概要(遊技機の種類、型式名及び製造業者名)
C 検定番号
D 検定の有効期間
(イ) 遊技機規則第9条第2項中「技術上の基準に適合していると認めらないとき」とは、技術上の規格に明確に適合していない場合に加えて、技術上の規格への適合について合理的な疑いがある場合もこれに該当する(技術上の規格に適合していないことまでの立証は不要である。)。
(ウ) 検定申請書等に不備又は虚偽の記載がある場合の取扱い
 遊技機規則第9条第3項中「検定申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合」とは、例えば、次のような場合をいう。
@ 遊技機規則第7条第2項の規定に基づいて添付しなければならないこととされている書類(諸元表、構造図、回路図、動作原理図等)が添付されていない場合(その一部が欠落している場合を含む。)
A 諸元表に記載すべき事項が欠落している場合(諸元表に記載すべき事項が諸元表以外の書類に記載されている場合を含む。)
B 諸元表に記載された遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質又は性能の内容について、遊技機規則第7条第2項第6号ハの書面において説明が欠落している場合
C 取扱説明書に遊技機規則第7条第5項各号に掲げる記載事項が欠落している場合
 なお、遊技機規則第9条第3項中「これらの書類に虚偽の記載がある場合」とは、例えば、次のような場合をいう。
@ 検定申請書の「製造又は検査を行う事業所の所在地」欄に虚偽の所在地を記載していた場合
A 検定申請に係る型式に属する遊技機が、遊技の公正を害する調整を行うことができる遊技機であることを知っているにもかかわらず、当該機能を有しない旨を諸元表に記載していた場合
エ 検定の取消し
(ア) 遊技機規則第11条第1項中「型式」とは、製造業者が検定を受けたいと意図している型式に属する遊技機の構造、材質及び性能のあるべき姿を表象した諸元表記載のものをいい、「均一性を有しない」とは、遊技機が同一の設計に基づき製造されたにもかかわらず、製造後の個々の遊技機の構造、材質及び性能についての差異が、あらかじめ想定された製造誤差(諸元表に記載された誤差)の範囲外にあることをいう。したがって、「検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないこと」とは、例えば、次のような場合をいう。
@ 申請書を添付した諸元表記載の使用部品と同一の規格の部品を使用しているにもかかわらず、部品特性の微細な差異に起因して検定時に確認された性能と異なる性能を発現する(例:大当たりが極めて高い確率で発生する)遊技機であることが判明した場合
A 製造業者のプログラムミス等により、一定の事情を契機として大当たりが極めて高い確率で発生するなど、検定時には確認されなかった性能が発現する遊技機であることが判明した場合
B 検定を受けた型式と同一型式に属する装置ではあるが、製造誤差により、検定時に確認された性能と異なる性能が発現する遊技機であることが判明した場合
(イ) 遊技機規則第11条第2項第1号中「偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき」には、遊技機規則第7条第1項及び第2項に掲げる書類が偽りであった場合のほか、遊技機規則第7条の2第1項の確認を同条第6項第1号の規定により取り消された場合も含むものである。
(ウ)遊技機規則第11条第2項第4号及び第5号の規定による報告の請求及び検査等は、検定制度に係る諸規定の遵守状況の確認等の検定制度に関する規定の施行に必要な限度において認められたものであり、犯罪捜査のために認められたものではない。したがって、例えば、検定制度に係る諸規定の遵守状況等とは全く無関係なぱちんこ営業者による遊技機の不正改造事犯に係る資料収集のためといった検定の章の規定の施行に関係のない事項について報告を請求し、又は立入検査をしたりすることはできないことに注意する必要がある。また、報告を行うか否かは、報告請求の相手方の判断に委ねられており、立入検査についても、立入検査を受ける者による承諾がある場合に行うものである。
@ 報告の拒否等(遊技機規則第11条第2項第4号)
 報告請求書中「報告を求める理由」については、その理由が具体的に分かる程度の内容を記載し、「報告を求める内容」については、報告を求める理由に照らして合理的な範囲内において、報告の範囲を明確に記載すること。また、報告の請求は、事前に報告理由、報告内容等を精査した上で最小限の回数で済むようにすること。
A 立入検査の拒否等(遊技機規則第11条第2項第5号)
 立入検査については、報告によっては、検定を受けた者の規制の遵守状況の確認等の行政目的を達成することができないなど立入検査を行う必要性があるときに限って行うこと。
 なお、本号中「その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され」とあるのは、立入検査の職務の円滑な執行に妨げとなる行為を網羅する趣旨であり、「拒まれ、妨げられ」とは、行為者が警察職員の職務執行に対して何らかの積極的な行動に出た場合であり、「忌避され」とは、そうした積極的な行動がない場合である。
(エ) 遊技機規則第11条第3項に規定する弁明の機会の付与に関しては、行政手続法第3章第2節の聴聞の例に準じて行うものとする。
(オ) 遊技機規則第11条第4項の規定に基づき公示すべき事項は、次に掲げるものとする。
@ 検定の取消しを受けた者の氏名又は名称及び住所
A 検定の取消しを受けた者が法人である場合には、代表者の氏名
B 検定の概要(遊技機の種類、型式名及び製造業者名)
C 検定年月日
D 検定番号
E 検定の取消しの根拠となる適用法条
(3) 遊技機の変更
ア 遊技機の「その他の変更」
 遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれる。
 なお、府令第6条中の「遊技機の部品」には、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等の遊技機の設計製造段階から当該遊技機を構成する部品として予定されて取り付けられている部品のほか、遊技機に付加される部品も含まれる。ただし、遊技機に付加される部品であつても、次に掲げるものは法第4条第2項第1号の「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まれない扱いとする。
@ 遊技機の遊技球等貸出装置端子板に接続する遊技球等貸出装置(遊技機以外の遊技球等を貸し出すための信号を送信する機械又は装置をいう。)及び外部の配線
A 遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線
B 諸元表の「定格電圧」及び「定格周波数」の欄に記載された値に相当する電圧及び周波数のみにより電源を供給する電源装置(トランス)
C いわゆる島設備に設置される遊技機への遊技球の供給に係る装置で、遊技機の遊技盤の枠(以下単に「遊技盤の枠」という。)の開閉に応じて遊技機と接触し又は分離するレバーの位置により遊技球の供給を制御する機能を有するもの(レバーの遊技球との接触が、遊技盤の枠が閉じたときのみに遊技球を貯留するためのタンクに対して非電気的に行われ、かつ、遊技盤の枠が開いたときに遊技機からレバーが離れるため、遊技機に対する独立性が高く、外形的にも性能的にも遊技機と一体とみなれないものに限る。)(いわゆるレバー付き玉補給機)
イ 軽微な変更に当たらない変更
 次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの」(府令第6条)に含まれる。
@ 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
A 主基板、発射装置又は遊技機枠
ウ 軽微な変更
 府令第6条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。
@ 遊技球等の受け皿
A 遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)
B 遊技機の鍵
C 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤
エ 届出を要しない変更
 遊技機の部品の変更のうち次に掲げるものは極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない取扱いとする。
@ 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色ランプ、蛍光灯又はヒューズの更新
A 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)
 なお、法以外の法律の規定に基づき、遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがない変更をする場合には、法の趣旨に照らして届出を要しない扱いとする。
オ 変更承認申請の手続
(ア) 遊技機の増設又は交替の場合
 施行規則第19条第2項中「府令第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類」とは、増設又は交替により新たに設置しようとする遊技機の区分(府令第1条第11号イからニまでの遊技機の区分をいう。)に応じ、府令第1条第11号イからニまでのいずれかの書類であり、当該書類については、第12中13(7)から(12)までを参照すること。また、施行規則別記様式第10号中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとする。
【第12中13(7)から(12)】
(7) 府令第1条第11号イ中「その遊技機が当該認定を受けたものであること証する書類」とは、遊技機規則第3条第2項の認定通知書の写しとする(ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付するものとする。また、当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第1号とする。)。
(8) 府令第1条第11号ロ中「その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類」とは、遊技機規則第9条第1項の検定通知書(甲)の写しとする。
(9) 府令第1条第11号ロ(2)中「当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの」とは、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたものとする。また、当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第2号とする。
(10) 府令第1条第11号ハ(1)中「その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類」については、(8)を参照すること。
(11) 府令第1条第11号ハ(2)中「公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者」とは、遊技機規則第1条第3項第2号ロ(2)又は(3)に規定する者であって、同条第4項に規定する要件に該当する者をいう。
 また、府令第1条第11号ハ(2)中「当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの」については、(9)を参照すること。当該書面の記載事項及び様式例は、製造業者又は輸入業者の作成に係るものについては、別記様式第3号とし、公安委員会が認める者の作成に係るものについては、別記様式第4号とする。
(12) 府令第1条第11号ニ(1)から(4)までに掲げる書類は、遊技機規則第1条第3項第3号に掲げる書類と同一である。
(イ) 遊技機のその他の変更(府令第6条に定める軽微な変更を除く。)の場合
 施行規則第19条第2項中「府令第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類」とは、その遊技機の変更部分につき次に掲げる書類とする。
@ 遊技機の変更部分に係る諸元表
A 遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図
B 遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
 なお、次に掲げる場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記@からBまでの書類に代えることができる。
@ 検定を受けた型式に属する遊技機であって、当該検定の有効期間内において認定を受けたもの(府令第1条第11号イに該当する遊技機)の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するに限る。当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第3号とする。)が提出された場合
 遊技機規則第3条第2項に規定する認定通知書の写し
A 検定を受けた型式に属する遊技機(府令第1条第11号ロ又はハに該当する遊技機)の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第3号とする。)が提出された場合
 遊技機規則第9条第1項に規定する検定通知書(甲)の写し
 また、施行規則別記様式第10号中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとする。
カ 軽微な変更の届出の手続
 遊技機のその他の変更(府令第6条に定める軽微な変更に限る。)の届出書(施行規則第20条第1項)を提出する場合における府令第7条の「府令第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類」とは、その変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないものであることから、変更をした遊技機の区分(府令第1条第11号イからニまでの遊技機の区分をいう。)にかかわらず、当該部品に係る書類(当該部品を特定するに足りるもの)とする。
9 風俗営業を営む者の禁止行為
(1)  法第22条第1項第1号中「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいう。例えば、通行人に対し、営業所の名称を告げず、単に「お時間ありませんか」、「お触りできます」などと声を掛けながら相手方の反応を待っている段階では、いまだ「客引き」には当たらないが、この際に、相手方の前方に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは、同項第2号の「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に当たる。また、いわゆるホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、同号の行為に当たる。
(2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスを提供する業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技機球等を賞品と交換する業務も「客に接する業務」に含まれる。
 なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は、「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」に含まれない。
(3) 法第22条第1項第3号と第4号の相違は、同項第3号の重点が接待をさせた点にあり、同項第4号の重点が夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)にあることである。
(4) 法第22条第1項第5号中「客として立ち入らせる」とは、飲食、遊興又は遊技をする客として立ち入らせることをいい、18歳未満の者を営業所に単に立ち入らせることをもって直ちに同号の違反になるわけではない。したがって、例えば、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る営業所において、親を探しに来た子供を営業所に立ち入らせたことをもって直ちに同号違反に問疑されるものではない。
 また、例えば、旅館業を営む者が旅館内の宴会場の甲の間と乙の間を客室として法第2条第1項第1号の営業の許可を受けているような場合や当該営業の許可を受けている料理店に客室として甲の間と乙の間があるような場合において、それぞれ甲の間で現に接待を行っていたとしても、乙の間では接待を行っていなければ、乙の間に18歳未満の者を立ち入らせて飲食をさせることは法第22条第1項第5号違反になるわけではない。さらに、甲の間で接待を受けて飲食をしていた客と接待従業者が全員退室した後、甲の間において別の客に接待をせずに飲食のみをさせる場合も、そこに18歳未満の者を立ち入らせて飲食させることは同号違反になるわけではない。
 なお、風俗営業者は、法第18条の規定により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならないこととされていることから、営業者は18歳未満の者が自ら営業所に立ち入ることのないようにするとともに、万一、立ち入っているのを認知したときは速やかにその者が営業所外に退出するよう必要な措置を講じる必要がある(施行規則第38条第7号参照)。
 また、上記旅館や料理店の例においては、実際に風俗営業を営んでいる甲の間の入口に立入禁止の表示を行うことになる。
(5) 法第22条第1項第6号中「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを未成年者に販売したり、贈与したりする場合に限らず、未成年者が持参した酒類又はたばこにつき、燗をしたり、グラス、灰皿等の器具を使用させてその用に供する状態におけば、「提供」に当たる。
(6) 法第22条第1項各号に掲げる行為が禁止されるのは、「風俗営業を営む者」であり、「風俗営業者」に限られないことから、無許可で風俗営業を営む者も対象となる。また、「風俗営業を営む者」以外の者が、「風俗営業を営む者」と意を通じてこれらの行為をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。
10 遊技場営業者の禁止行為
(1) 法第23条第1項第1号の有価証券には、金地金は含まない。
(2) 営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
(4) 法第2条第1項第5号の営業を営む者が、遊技の結果獲得した得点、数量等を直接又は度その他の単位に換算して電磁的方法(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録した媒体を発行し、又は交付することは、法第23条第3項で準用される法第23条第1項第4号に違反する。
11 営業所の管理者
(1) 総説
 法第24条の規定は、風俗営業の健全化を自主的に促進するため設けたものであり、営業者の自主性を不当に侵害しないように配慮する必要がある。
(2) 管理者の選任
ア 法第24条第1項中「統括管理する者」とは、全体をまとめて管理する者という意味であり、したがって、本法の管理者には、店長、支配人等が該当する。
 なお、営業者自らが当該営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はない。
イ 施行規則第37条中「営業所ごとに専任」とは、その営業所に常勤して管理者の業務に従事し得る状態にあることをいう。
 なお、2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、当該管理者を同一人とすることも可能である扱いとする。
(3) 管理者の業務
 法第24条第3項中「代理人、使用人その他の従業者」には、風俗営業者から風俗営業の業務の一部の委託を受けた者及びその者の代理人、使用人その他の従業者を含む。
イ 施行規則第38条第1号中「従業者に対する指導に関する計画」の「作成」とは、例えば、法令遵守のため何月は特に何について指導するかなどの計画を作成することをいう。
ウ 施行規則第38条第11号に規定する契約の内容には、風俗営業者の遵守すべき法令を受託者が遵守することを担保するための定めを盛り込む必要がある。
(4) 管理者の解任の勧告
ア 法第24条第5項の解任の勧告は、行政処分ではなく、その効果は、営業者の自主的判断に待つものである。
イ 解任の勧告については、その勧告を受けていないことが特例風俗営業者の認定の要件の一とされている(施行規則第24条第1号)ので、その勧告の実施に関する記録を適切に保管し、過去10年間の勧告の実施に関する記録が整備されているようにする必要がある。
(5) 管理者講習
ア 施行規則第39条第2項中「管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)」とあるのは、認定の前後を問わず認定に係る営業所の管理者に選任されてから少なくとも、1回以上は定期講習を受けたことがある者については定期講習を行わないことを意味するものであり、認定の後管理者に変更があった場合には、新たに選任された管理者につき選任後最初に行われる定期講習を受講させる必要がある。
イ 施行規則第39条第2項中「特別の事情がある場合」とは、特定の種類又は特定の地域の風俗営業について、同種の違反行為が多数行われている状況、少年のたまり場になっている状況等にあり、管理者を集めて講習を行うことによりこれらの事情を解消し、風俗営業の健全化を図ることが期待できる場合、法令の重要な改正があり、管理者に周知させる必要がある場合等をいう。
ウ 管理者講習については、その受講の有無等の状況が特例風俗営業者の認定の要件の一とされている(施行規則第24条第2号)ので、その受講状況等の記録を適切に保管し、過去10年間の受講記録が整備されているようにする必要がある。
エ 施行規則第40条第2項中「病気その他やむを得ない理由」とは、急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令の規定により身体の自由を拘束されていること、社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じている等、管理者が管理者講習を受講できないことについてやむを得ない合理的な理由がある場合をいう。 
 警察庁のホームページから引用
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