特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係)
第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係)
1 申請の対象及びその手続
(1) 法第7条の2の適用対象
 法人の合併の承継(以下第14において単に「承認」という。)の申請は、風俗営業者たる法人が合併することにより消滅する場合において、合併後存続し、又は合併により設立された法人が消滅する法人が営んでいた営業を引き続き営もうとするときになされるものであり、合併後も風俗営業者たる法人が存続する場合において当該法人が合併以前から営んでいた営業に関しては承認を要さない。
 なお、合併に際し、承認の申請をすることなく改めて許可を受けることにより、合併した法人が当該営業所において営業を営むことも可能であるが、その場合は新規の許可申請となるので、法第4条第1項の人的欠格事由だけでなく同条第2項及び第4項に該当していないことが必要になる。
(2) 申請者
 申請は合併する法人の連名により行われなければならない(施行規則第14条第2項)。合併する法人が3以上ある場合でも、全ての法人が申請者となる。
(3) 申請の時期
 承認の前に合併の効力が生じた場合は、従前の許可はその時点で失効することになるため、承認することはできなくなる。したがって、法第7条の2第1項の「あらかじめ」とは、合併の効力が生じる前であることをいう。
2 承認及び不承認
(1) 地位の承継の効力発生時期
 承認は、合併により風俗営業を承継することとなる法人が当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継することをあらかじめ認めるものである。実際に風俗営業者の地位が承継されるのは、吸収合併の場合は合併が効力を生ずる日として合併契約で定められた日(会社法(平成17年法律第86号)第750条第1項等)、新設合併の場合は新設会社の設立の登記の日(会社法第754条第1項、第49条等)である。
(2) 承認の効果
 地位が承継される効果として、例えば、合併により消滅することとなる法人が営業制限地域内で既得権により営業していた場合、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、当該営業制限地域内にある営業所において風俗営業を営むことができる。また、承認の対象となった営業所において承認の前に又は承認後風俗営業者の地位の承継前に処分に該当する事由が生じた場合、処分のための手続は、合併後存続し、又は合併により設立された法人を対象として続行される。さらに、地位の承継前に処分が行われた場合は、当該処分の効力も承継される。
 承認をしたにもかかわらず、合併の効力が発生せず、又は無効とされた場合は、合併契約書のとおりに合併が行われなかったことが判明した時点又は無効が確定した時点をもって承認は効力を失う。
(3) 許可証の書換え
 承認を受けて合併した場合には、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、合併後遅滞なく、合併により消滅した法人が交付を受けた許可証を許可証書換え申請書と共に公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければならない(法第7条の2第3項及び施行規則第17条)。
 書換えに当たっては、合併が真に行われているかどうかを確認するため、法務局に照会することとする。
 なお、この場合における書換え申請手数料は、既に合併承認申請手数料の中に算入されているので、改めて徴収することはできない。
3 合併に係る欠格事由
 法第4条第1項第7号の趣旨は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しにより風俗営業の欠格事由(法第4条第1項第5号)に該当することとなることを回避する手段として合併を利用しようとする法人の役員を、合併により法人が消滅した日から起算して5年を経過しない間欠格者に該当させることにある。
 「前号の公示の日前60日以内に役員であった者」を対象とするのは、こうした時期に役員であった者は、合併を実施するという意思決定に関与していた可能性が高いためである。
 なお、相当な理由がある合併の場合には、本条の欠格事由に該当しないものとされている。「相当な理由がある」とは、例えば、合併を行うという内部的決定がなされた後に法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の対象となる事由が発生した場合をいう。 
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。