| 処分事由 |
関係条項 |
量定 |
|
|
| 1 風俗営業者に対する許可の取消し又は営業停止命令(法第26条第1項) |
|
|
| 〈法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (1) 無許可風俗営業 |
第3条第1項、第49条第1号 |
A |
| |
|
|
| (2) 許可証亡失・滅失届出義務違反 |
第5条第4項 |
G |
|
|
| (3) 許可証等掲示義務違反 |
第6条、第55条第1号 |
G |
|
|
| (4) 相続承認時許可証書換え義務違反 |
第7条第5項、第55条第2号 |
G |
|
|
| (5) 合併承認時許可証書換え義務違反 |
第7条の2第3項(第7条第5項)、第55条第2号 |
G |
|
|
| (6) 分割承認時許可証書換え義務違反 |
第7条の3第3項(第7条の3第5項)、第55条第2号 |
G |
|
|
| (7) 構造・設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更に係る承認 |
第9条第1項、第50条第1項第1号・第2号 |
A |
|
|
| (8) 変更届出義務違反 |
第9条第3項、第55条第3号 |
F |
|
|
| (9) 変更届出に係る許可証書換え義務違反 |
第9条第4項 |
G |
|
|
| (10) 特例風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更に係る届出義務違反 |
第9条第5項後段、第54条第2号 |
E |
|
|
| (11) 許可証返納義務違反 |
第10条第1項第3号、第55条第4号 |
G |
|
|
| (12) 不正の手段による認定の取得 |
第10条の2第1項、第50条第1項第3号 |
B |
|
|
| (13) 特例風俗営業者認定申請書等虚偽記載 |
第10条の2第2項、第54条第3号 |
E |
|
|
| (14) 認定証亡失・滅失届出義務違反 |
第10条の2第5項 |
G |
|
|
| (15) 認定証返納義務違反 |
第10条の2第7項第2号・第3号、第55条第5号 |
F |
|
|
| (16) 名義貸し禁止違反 |
第11条、第49条第3号 |
A |
|
|
| (17) 構造・設備維持義務違反 |
第12条 |
D |
|
|
| (18) 営業時間制限違反 |
第13条第1項・第2項 |
C |
|
|
| (19) 迷惑行為防止措置義務違反 |
第13条第3項 |
D |
| |
|
|
| (20) 苦情処理に関する帳簿備付け記載義務違反 |
第13条第4項 |
D |
| |
|
|
| (21) 照度規制違反 |
第14条 |
E |
|
|
| (22) 騒音・振動規制違反 |
第15条 |
D |
|
|
| (23) 広告・宣伝規制違反 |
第16条 |
D |
|
|
| (24) 料金表示義務違反 |
第17条 |
G |
|
|
| (25) 年少者立入禁止表示義務違反 |
第18条 |
G |
|
|
| (26) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反 |
第18条の2 |
D |
|
|
| (27) 遊技料金等規制違反 |
第19条 |
D |
|
|
| (28) 遊技機規制違反 |
第20条第1項 |
B |
|
|
| (29) 遊技機の無承認変更、偽り不正な手段による遊技機の変更に係る承認の取得 |
第20条第10項(第9条第1項)、第50条第1項第1号・第2号 |
A |
|
|
| (30) 遊技機変更届出義務違反 |
第20条第10項(第9条第3項第2号)、第55条第3号 |
D |
|
|
| (31) 条例の遵守事項違反 |
第21条に基づく条例 |
H |
|
|
| (32) 客引き禁止違反 |
第22条第1項第1号、第52条第1号 |
B |
|
|
| (33) 客引き準備行為禁止違反 |
第22条第1項第2号、第52条第1号 |
B |
|
|
| (34) 年少者接待業務従事禁止違反 |
第22条第1項第3号、第50条第1項第4号 |
A |
|
|
| (35) 年少者接客業務従事禁止違反 |
第22条第1項第4号、第50条第1項第4号 |
A |
|
|
| (36) 年少者立ち入らせ禁止違反 |
第22条第1項第5号、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (37) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 |
第22条第1項第6号、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (38) 現金等提供禁止違反 |
第23条第1項第1号、第52条第2号 |
B |
|
|
| (39) 賞品買取り禁止違反 |
第23条第1項第2号、第52条第2号 |
B |
|
|
| (40) 遊技球等持ち出し禁止違反 |
第23条第1項第3号、第23条第3項、第54条第4号 |
E |
|
|
| (41) 遊技球等保管書面発行禁止違反 |
第23条第1項第4号、第23条第3項、第54条第4号 |
E |
|
|
| (42) 賞品提供禁止違反 |
第23条第2項、第52条第3号 |
C |
|
|
| (43) 管理者選任義務違反 |
第24条第1項、第54条第5号 |
E |
|
|
| (44) 管理者講習受講義務違反 |
第24条第7項 |
G |
|
|
| (45) 営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(風俗営業者が違反) |
第28条第1項・第2項に基づく条例、第49条第5号・第6号 |
A |
| |
|
|
| (46) 無許可特定遊興飲食店営業 |
第31条の22、第49条第7号 |
A |
|
|
| (47) 従業者名簿備付け記載義務違反 |
第36条、第53条第3号 |
D |
|
|
| (48) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 |
第36条の2第1項、第53条第4号 |
D |
|
|
| (49) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反 |
第36条の2第2項、第53条第5号 |
D |
|
|
| (50) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 |
D |
|
|
| (51) 立入の拒否、妨害、忌避 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 |
D |
|
|
| 〈他の法令の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (52) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(52)において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項においては、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(52)において同じ。)第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下(52)において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(52)において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (53) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第187条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (54) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (55) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
(56) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)の意思に反して次に掲げる役務を強制する行為
イ 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる行為
ハ 面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者との面会する役務(イに該当するものを除く。) |
|
D |
|
|
| (57) (56)に規定する手段によって、客に(56)イ、ロ若しくはハに掲げる役務((56)ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
|
D |
|
|
| (58) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (59) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ法」という。)第4条から第6条まで、第7条第2項から第8項まで又は第8条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
| |
|
|
| (60) 児童買春・児童ポルノ法第7条第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (61) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (62) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (63) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (64) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
児童福祉法第60条第2項 |
B |
|
|
| (65) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第1号から第4号の2まで又は第8号の規定のいずれかに違反する行為 |
|
E |
|
|
| (66) 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為であって、風俗営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
|
A |
|
|
| (67) (66)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (68) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第2項若しくは第3項、第74条の2第1項若しくは第2項、第74条の3、第74条の4第1項、第2項若しくは第3項、第74条の5、第74条の6又は第74条の8第1項、第2項若しくは第3項の罪に当たる違法な行為 |
|
C |
|
|
| (69) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (70) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (71) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (72) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (73) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (74) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (75) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (76) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (77) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (78) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (79) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (80) 刑法第24章(礼拝所及び墳墓に関する罪)の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (81) 関税法第69条の11第1項の規定(第1号及び第7号に係る部分に限る。)に違反する行為(薬物、公安・風俗を害する書籍・図画等の輸入) |
関税法第109条第1項・第2項 |
A |
|
|
| (82) 電波法第108条の罪(わいせつな通信の発信)に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (83) 無限連鎖講の防止に関する法律第3条(無限連鎖講の禁止)の規定に違反する行為 |
無限連鎖講の防止に関する法律第5条、第6条、第7条 |
D |
|
|
| (84) 当せん金付証票法第6条第7項の規定に違反する行為(当せん金付証票の転売) |
当せん金付証票法第18条第1項第1号 |
D |
|
|
| (85) 未成年者飲酒禁止法第1条第1項又は第2項の規定に違反する行為(未成年者の飲酒、親権者等の不制止) |
未成年者飲酒禁止法第3条第2項 |
F |
|
|
| (86) 未成年者飲酒禁止法第1条第3項の規定に違反する行為(営業者による酒類の販売・供与) |
未成年者飲酒禁止法第3条第1項 |
D |
|
|
| (87) 未成年者喫煙禁止法第1条(未成年者の喫煙禁止)の規定に違反し、又は同法第3条第1項若しくは第2項(親権者等の不制止)の罪に当たる違法な行為 |
|
F |
|
|
| (88) 未成年者喫煙禁止法第5条の罪に当たる違法な行為(煙草・器具の販売) |
|
D |
|
|
| (89) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の罪に当たる違法な行為(酩酊者の粗野・乱暴な言動等) |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第2項 |
F |
|
|
| (90) 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項、第2項又は第3項の罪に当たる違法な行為(愛護動物のみだりな殺傷等) |
|
E |
|
|
| (91) 軽犯罪法第1条第4号、第14号、第20号、第22号、第23号、第24号、第26号、第27条、第28号、第33号若しくは第34号又は第3条の罪に当たる違法な行為 |
軽犯罪法第2条 |
F |
|
|
| (87) 食品衛生法第6条若しくは第52条第1項の規定に違反し、又は同法第71条第1項第3号若しくは第73条第4号若しくは第5号の罪に当たる違法な行為(人の健康を損なうおそれがある食品の販売、無許可営業、営業停止命令違反等) |
食品衛生法第51条、第52条第3項、第54条第1項、第55条、第56条、第71条第1項第1号、第71条第2項、第72条第1項・第2項 |
D |
|
|
| (93) 興行場法第2条第1項(営業の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
興行場法第5条第1項、第6条、第8条第1号 |
D |
|
|
| (94) 旅館業法第3条第1項(営業の許可)、第5条(宿泊させる義務)若しくは第6条第1項(宿泊者名簿の備付け等)の規定に違反し、又は同法第10条第2号(営業停止命令違反)若しくは第11条第2号(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
旅館業法第7条第1項、第8条、第10条第1号、第11条第1号 |
D |
|
|
| (95) 公衆浴場法第2条第1項(経営の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、立入検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
公衆浴場法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1号 |
D |
|
|
| (96) 道路交通法第77条第1項の規定に違反する行為(無許可道路使用) |
道路交通法第119条第1項第12号の4 |
E |
|
|
| (97) 建築基準法第98条第1号の罪に当たる違法な行為(特定行政庁等の命令に対する違反) |
建築基準法第9条第1項・第10項前段 |
D |
|
|
| (98) 消防法第39条の2の2(防火対象物の使用禁止命令違反等)、第39条の3の2(防火対象物の改修命令違反等)、第41条第1項第1号(火を使用する設備の使用禁止等に係る命令違反)若しくは第5号(消防用設備等の設置に係る命令違反等)又は第44条第12号(消防用設備等の維持に係る措置命令違反等)の罪に当たる違法な行為 |
消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第17条の4第1項・第2項 |
D |
|
|
| (99) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)の規定に違反する行為 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号、第25条第2項 |
D |
|
|
| (100) その他の法令の規定に違反する行為 |
|
H |
|
|
| 〈法に基づく処分又は条件に違反する行為〉 |
|
|
| (101) 広告・宣伝規制違反に対する指示処分違反 |
第16条、第25条 |
B |
|
|
| (102) (101)以外の指示処分違反 |
第25条 |
C |
| |
|
|
| (103) 営業停止命令違反 |
第26条第1項、第49条第4号 |
A |
|
|
| (104) 許可の条件違反 |
第3条第2項 |
C |
| |
| 6 特定遊興飲食店営業者に対する許可の取消し又は営業停止命令(法第31条の25) |
|
|
| 〈法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (1) 無許可風俗営業 |
第3条第1項、第49条第1号 |
A |
| |
|
|
| (2) 無許可特定遊興飲食店営業 |
第31条の22、第49条第7号 |
A |
| |
|
|
| (3) 許可証亡失・滅失届出義務違反 |
第31条の23(第5条第4項) |
G |
|
|
| (4) 許可証等掲示義務違反 |
第31条の23(第6条)、第55条第1号 |
G |
|
|
| (5) 相続承認時許可証書換え義務違反 |
第31条の23(第7条第5項)、第55条第2号 |
G |
|
|
| (6) 合併承認時許可証書換え義務違反 |
第31条の23(第7条の2第3項(第7条第5項))、第55条第2号 |
G |
|
|
| (7) 分割承認時許可証書換え義務違反 |
第31条の23(第7条の3第3項(第7条の3第5項))、第55条第2号 |
G |
|
|
| (8) 構造・設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更に係る承認 |
第31条の23(第9条第1項)、第50条第1項第1号・第2号 |
A |
|
|
| (9) 変更届出義務違反 |
第31条の23(第9条第3項)、第55条第3号 |
F |
|
|
| (10) 変更届出に係る許可証書換え義務違反 |
第31条の23(第9条第4項) |
G |
|
|
| (11) 特例特定遊興飲食店営業者の営業所の構造又は設備の変更に係る届出義務違反 |
第31条の23(第9条第5項後段)、第54条第2号 |
E |
|
|
| (12) 許可証返納義務違反 |
第31条の23(第10条第1項第3号)、第55条第4号 |
G |
|
|
| (13) 不正の手段による認定の取得 |
第31条の23(第10条の2第1項)、第50条第1項第3号 |
B |
|
|
| (14) 特例特定遊興飲食店営業者認定申請書等虚偽記載 |
第31条の23(第10条の2第2項)、第54条第3号 |
E |
|
|
| (15) 認定証亡失・滅失届出義務違反 |
第31条の23(第10条の2第5項) |
G |
|
|
| (16) 認定証返納義務違反 |
第31条の23(第10条の2第7項第2号・第3号)、第55条第5号 |
F |
|
|
| (17) 名義貸し禁止違反 |
第31条の23(第11条)、第49条第3号 |
A |
|
|
| (18) 構造・設備維持義務違反 |
第31条の23(第12条) |
D |
|
|
| (19) 営業時間制限違反 |
第31条の23(第13条第2項) |
C |
| |
|
|
| (20) 迷惑行為防止措置義務違反 |
第31条の23(第13条第3項) |
D |
| |
|
|
| (21) 苦情処理に関する帳簿備付け記載義務違反 |
第31条の23(第13条第4項) |
D |
|
|
| (22) 照度規制違反 |
第31条の23(第14条) |
E |
|
|
| (23) 騒音・振動規制違反 |
第31条の23(第15条) |
D |
|
|
| (24) 年少者立入禁止表示義務違反 |
第31条の23(第18条) |
G |
|
|
| (25) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反 |
第31条の23(第18条の2) |
D |
|
|
| (26) 条例の遵守事項違反 |
第31条の23(第21条)に基づく条例 |
H |
|
|
| (27) 客引き禁止違反 |
第31条の23(第22条第1項第1号)、第52条第1号 |
B |
|
|
| (28) 客引き準備行為禁止違反 |
第31条の23(第22条第1項第2号)、第52条第1号 |
B |
|
|
| (29) 年少者接待業務従事禁止違反 |
第31条の23(第22条第1項第3号)、第50条第1項第4号 |
A |
|
|
| (30) 年少者立ち入らせ禁止違反 |
第31条の23(第22条第1項第5号)、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (31) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 |
第31条の23(第22条第1項第6号)、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (32) 管理者選任義務違反 |
第31条の23(第24条第1項)、第54条第5号 |
E |
|
|
| (33) 管理者講習受講義務違反 |
第31条の23(第24条第7項) |
G |
|
|
| (34) 営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(特定遊興飲食店営業者が違反) |
第28条第1項・第2項に基づく条例、第49条第5号・第6号 |
A |
|
|
| (35) 従業者名簿備付け記載義務違反 |
第36条、第53条第3号 |
D |
|
|
| (36) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 |
第36条の2第1項、第53条第4号 |
D |
|
|
| (37) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反 |
第36条の2第2項、第53条第5号 |
D |
|
|
| (38) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 |
D |
|
|
| (39) 立入の拒否、妨害、忌避 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 |
D |
|
|
| 〈他の法令の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (40) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下こ(40)において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項においては、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(40)において同じ。)第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下(40)において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (41) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第187条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (42) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (43) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
(44) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)の意思に反して次に掲げる役務を強制する行為
イ 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる行為
ハ 面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者との面会する役務(イに該当するものを除く。) |
|
D |
|
|
| (45) (44)に規定する手段によって、客に(44)イ、ロ若しくはハに掲げる役務((44)ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
|
D |
|
|
| (46) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (47) 児童買春・児童ポルノ法第4条から第6条まで、第7条第2項から第8項まで又は第8条の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
| |
|
|
| (48) 児童買春・児童ポルノ法第7条第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (49) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (50) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (51) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (52) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
児童福祉法第60条第2項 |
B |
|
|
| (53) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第1号から第4号の2まで又は第8号の規定のいずれかに違反する行為 |
|
E |
|
|
| (54) 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為であって、風俗営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
|
A |
|
|
| (55) (54)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (56) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第2項若しくは第3項、第74条の2第1項若しくは第2項、第74条の3、第74条の4第1項、第2項若しくは第3項、第74条の5、第74条の6又は第74条の8第1項、第2項若しくは第3項の罪に当たる違法な行為 |
|
C |
|
|
| (57) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (58) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (59) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (60) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (61) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (62) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (63) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (64) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (65) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (66) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (67) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (68) 刑法第24章(礼拝所及び墳墓に関する罪)の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (69) 関税法第69条の11第1項の規定(第1号及び第7号に係る部分に限る。)に違反する行為(薬物、公安・風俗を害する書籍・図画等の輸入) |
関税法第109条第1項・第2項 |
A |
|
|
| (70) 電波法第108条の罪(わいせつな通信の発信)に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (71) 無限連鎖講の防止に関する法律第3条(無限連鎖講の禁止)の規定に違反する行為 |
無限連鎖講の防止に関する法律第5条、第6条、第7条 |
D |
|
|
| (72) 当せん金付証票法第6条第7項の規定に違反する行為(当せん金付証票の転売) |
当せん金付証票法第18条第1項第1号 |
D |
|
|
| (73) 未成年者飲酒禁止法第1条第1項又は第2項の規定に違反する行為(未成年者の飲酒、親権者等の不制止) |
未成年者飲酒禁止法第3条第2項 |
F |
|
|
| (74) 未成年者飲酒禁止法第1条第3項の規定に違反する行為(営業者による酒類の販売・供与) |
未成年者飲酒禁止法第3条第1項 |
D |
|
|
| (75) 未成年者喫煙禁止法第1条(未成年者の喫煙禁止)の規定に違反し、又は同法第3条第1項若しくは第2項(親権者等の不制止)の罪に当たる違法な行為 |
|
F |
|
|
| (76) 未成年者喫煙禁止法第5条の罪に当たる違法な行為(煙草・器具の販売) |
|
D |
|
|
| (77) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の罪に当たる違法な行為(酩酊者の粗野・乱暴な言動等) |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第2項 |
F |
|
|
| (78) 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項、第2項又は第3項の罪に当たる違法な行為(愛護動物のみだりな殺傷等) |
|
E |
|
|
| (79) 軽犯罪法第1条第4号、第14号、第20号、第22号、第23号、第24号、第26号、第27条、第28号、第33号若しくは第34号又は第3条の罪に当たる違法な行為 |
軽犯罪法第2条 |
F |
|
|
| (80) 食品衛生法第6条若しくは第52条第1項の規定に違反し、又は同法第71条第1項第3号若しくは第73条第4号若しくは第5号の罪に当たる違法な行為(人の健康を損なうおそれがある食品の販売、無許可営業等) |
食品衛生法第51条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第71条、第72条 |
D |
|
|
| (81) 興行場法第2条第1項(営業の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
興行場法第5条第1項、第6条、第8条第1号 |
D |
|
|
| (82) 旅館業法第3条第1項(営業の許可)、第5条(宿泊させる義務)若しくは第6条第1項(宿泊者名簿の備付け等)の規定に違反し、又は同法第10条第2号(営業停止命令違反)若しくは第11条第2号(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
旅館業法第7条第1項、第8条、第10条第1号、第11条第1号 |
D |
|
|
| (83) 公衆浴場法第2条第1項(経営の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、立入検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
公衆浴場法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1号 |
D |
|
|
| (84) 道路交通法第77条第1項の規定に違反する行為(無許可道路使用) |
道路交通法第119条第1項第12号の4 |
E |
|
|
| (85) 建築基準法第98条第1号の罪に当たる違法な行為(特定行政庁等の命令に対する違反) |
建築基準法第9条第1項・第10項前段 |
D |
|
|
| (86) 消防法第39条の2の2(防火対象物の使用禁止命令違反等)、第39条の3の2(防火対象物の改修命令違反等)、第41条第1項第1号(火を使用する設備の使用禁止等に係る命令違反)若しくは第5号(消防用設備等の設置に係る命令違反等)又は第44条第12号(消防用設備等の維持に係る措置命令違反等)の罪に当たる違法な行為 |
消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第17条の4第1項・第2項 |
D |
|
|
| (87) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)の規定に違反する行為 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号、第25条第2項 |
D |
|
|
| (88) その他の法令の規定に違反する行為 |
|
H |
|
|
| 〈法に基づく処分又は条件に違反する行為〉 |
|
|
| (89) 指示処分違反 |
第31条の24 |
C |
|
|
| (90) 営業停止命令違反 |
第31条の25第1項、第49条第4号 |
A |
|
|
| (91) 許可の条件違反 |
第31条の23(第3条第2項) |
C |
|
| 7 飲食店営業を営む者に対する営業停止命令(法第34条第2項) |
|
|
| 〈法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (1) 無許可風俗営業 |
第3条第1項、第49条第1号 |
A |
|
|
| (2) 無許可特定遊興飲食店営業 |
第31条の22、第49条第7号 |
A |
|
|
| (3) 構造・設備維持義務違反 |
第32条第1項 |
D |
|
|
| (4) 照度規制違反 |
第32条第2項(第14条) |
E |
|
|
| (5) 騒音・振動規制違反 |
第32条第2項(第15条) |
D |
|
|
| (6) 客引き禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1項第1号)、第52条第1号 |
B |
|
|
| (7) 客引き準備行為禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1項第2号)、第52条第1号 |
B |
|
|
| (8) 年少者接客業務従事禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1項第4号)、第50条第1項第4号 |
A |
|
|
| (9) 年少者立ち入らせ禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1項第5号)、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (10) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1項第6号)、第50条第1項第4号 |
B |
|
|
| (11) 深夜酒類提供飲食店営業の営業届出義務違反 |
第33条第1項・第3項、第54条第6号 |
E |
|
|
| (12) 深夜酒類提供飲食店営業の営業廃止・変更届出義務違反 |
第33条第2項・第3項、第55条第3項 |
F |
|
|
| (13) 深夜酒類提供飲食店営業地域規制違反 |
第33条第4項に基づく条例、第50条第1項第10号 |
D |
|
|
| (14) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反 |
第33条第6項(第18条の2) |
D |
|
|
| (15) 従業者名簿備付け記載義務違反 |
第36条、第53条第5号 |
D |
|
|
| (16) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 |
第36条の2第1項、第53条第4号 |
D |
| |
|
|
| (17) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反 |
第36条の2第2項、第53条第5号 |
D |
| |
|
|
| (18) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 |
D |
| |
|
|
| (19) 立入の拒否、妨害、忌避 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 |
D |
|
|
| 〈他の法令の規定に違反する行為〉 |
|
|
| (20) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(20)において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項においては、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(20)において同じ。)第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下(20)において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下(20)において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (21) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第187条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (22) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (23) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
(24) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)の意思に反して次に掲げる役務を強制する行為
イ 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる行為
ハ 面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者と面会する役務(イに該当するものを除く。) |
|
D |
|
|
| (25) (24)に規定する手段によって、客に(24)イ、ロ若しくはハに掲げる役務((24)ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
|
D |
|
|
| (26) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (27) 児童買春・児童ポルノ法第4条から第6条まで、第7条第2項から第8項まで又は第8条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
| |
|
|
| (28) 児童買春・児童ポルノ法第7条第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (29) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (30) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (31) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (32) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (33) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第1号から第4号の2まで又は第8号の規定のいずれかに違反する行為 |
|
E |
|
|
| (34) 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為であって、風俗営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
|
A |
|
|
| (35) (34)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (36) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第2項若しくは第3項、第74条の2第1項若しくは第2項、第74条の3、第74条の4第1項、第2項若しくは第3項、第74条の5、第74条の6又は第74条の8第1項、第2項若しくは第3項の罪に当たる違法な行為 |
|
C |
|
|
| (37) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
|
A |
|
|
| (38) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
|
|
| (39) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
|
D |
|
|
| (40) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
|
B |
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| (41) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
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B |
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| (42) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
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B |
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| (43) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (44) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (45) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (46) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (47) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (48) 刑法第24章(礼拝所及び墳墓に関する罪)の罪に当たる違法な行為 |
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D |
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| (49) 関税法第69条の11第1項の規定(第1号及び第7号に係る部分に限る。)に違反する行為(薬物、公安・風俗を害する書籍・図画等の輸入) |
関税法第109条第1項・第2項 |
A |
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| (50) 電波法第108条の罪(わいせつな通信の発信)に当たる違法な行為 |
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A |
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| (51) 無限連鎖講の防止に関する法律第3条(無限連鎖講の禁止)の規定に違反する行為 |
無限連鎖講の防止に関する法律第5条、第6条、第7条 |
D |
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| (52) 当せん金付証票法第6条第7項の規定に違反する行為(当せん金付証票の転売) |
当せん金付証票法第18条第1項第1号 |
D |
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| (53) 未成年者飲酒禁止法第1条第1項又は第2項の規定に違反する行為(未成年者の飲酒、親権者等の不制止) |
未成年者飲酒禁止法第3条第2項 |
F |
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| (54) 未成年者飲酒禁止法第1条第3項の規定に違反する行為(営業者による酒類の販売・供与) |
未成年者飲酒禁止法第3条第1項 |
D |
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| (55) 未成年者喫煙禁止法第1条(未成年者の喫煙禁止)の規定に違反し、又は同法第3条第1項若しくは第2項(親権者等の不制止)の罪に当たる違法な行為 |
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F |
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| (56) 未成年者喫煙禁止法第5条の罪に当たる違法な行為(煙草・器具の販売) |
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D |
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| (57) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の罪に当たる違法な行為(酩酊者の粗野・乱暴な言動等) |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第2項 |
F |
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| (58) 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項、第2項又は第3項の罪に当たる違法な行為(愛護動物のみだりな殺傷等) |
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E |
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| (59) 軽犯罪法第1条第4号、第14号、第20号、第22号、第23号、第24号、第26号、第27条、第28号、第33号若しくは第34号又は第3条の罪に当たる違法な行為 |
軽犯罪法第2条 |
F |
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| (60) 食品衛生法第6条若しくは第52条第1項の規定に違反し、又は同法第71条第1項第3号若しくは第73条第4号若しくは第5号の罪に当たる違法な行為(人の健康を損なうおそれがある食品の販売、無許可営業等) |
食品衛生法第51条、第52条第3項、第54条第1項、第55条、第56条、第71条第2項、第72条第1項・第2項 |
D |
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| (61) 興行場法第2条第1項(営業の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
興行場法第5条第1項、第6条、第8条第1号 |
D |
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| (62) 旅館業法第3条第1項(営業の許可)、第5条(宿泊させる義務)若しくは第6条第1項(宿泊者名簿の備付け等)の規定に違反し、又は同法第10条第2号(営業停止命令違反)若しくは第11条第2号(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
旅館業法第7条第1項、第8条、第10条第1号、第11条第1号 |
D |
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| (63) 公衆浴場法第2条第1項(経営の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、立入検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
公衆浴場法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1号 |
D |
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| (64) 道路交通法第77条第1項の規定に違反する行為(無許可道路使用) |
道路交通法第119条第1項第12号の4 |
E |
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| (65) 建築基準法第98条第1号の罪に当たる違法な行為(特定行政庁等の命令に対する違反) |
建築基準法第9条第1項・第10項前段 |
D |
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| (66) 消防法第39条の2の2(防火対象物の使用禁止命令違反等)、第39条の3の2(防火対象物の改修命令違反等)、第41条第1項第1号(火を使用する設備の使用禁止等に係る命令違反)若しくは第5号(消防用設備等の設置に係る命令違反等)又は第44条第12号(消防用設備等の維持に係る措置命令違反等)の罪に当たる違法な行為 |
消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第17条の4第1項・第2項 |
D |
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| (67) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)の規定に違反する行為 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号、第25条第2項 |
D |
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| 〈法に基づく処分又は条件に違反する行為〉 |
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| (68) 指示処分違反 |
第34条第1項 |
C |
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| (69) 営業停止命令違反 |
第34条第2項、第49条第4号 |
A |
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