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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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| 準用後の不動産登記令(平成16年政令第379号) |
| (平成16年12月 1日 政令第379号)最終改正:平成20年 1月11日 政令第1号 |
…(略)… (定義) 第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記を申請する場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定若しくは船舶登記令第27条の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 2〜6 …(略)… 7 嘱託情報 法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。 8 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。 …(略)… (申請情報) 第3条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1〜8 …(略)… 9 (…略…)権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、(…略…)登記名義人が二人以上であるときは、当該(…略…)登記名義人となる者ごとの持分 10 …(略)… 11 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあつては、登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所 ロ 法第62条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所 ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部 ヘ …(略)… 12 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由 13 …(略)… (申請情報の作成及び提供) 第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の製造中の船舶ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内に製造地がある二以上の製造中の船舶について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りではない。 (一の申請情報による登記の申請) 第5条 …(略)… A 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。 B 法第104条第1項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する製造中の船舶に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。 C 法第104条の2第1項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。 …(略)… (添付情報) 第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1〜4 …(略)… 5 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報 イ 法第62条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあつては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、船舶登記令別表2の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあつては同表の添付情報欄に規定するところによる。 (1) 法第63条第1項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。) (2) 法第108条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本 ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報 6 …(略)… A …(略)… B 次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。 1〜2 …(略)… 3 法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 4 …(略)… (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等) 第8条 法第22条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。 1〜3 …(略)… 4 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 5 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 6 (…略…)抵当権の順位の変更の登記 7 民法第398条の14第1項ただし書(…略…)の定めの登記 8 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記 9 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消 A …(略)… (添付情報の一部省略) 第9条 船舶登記令第27条第1項第4号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。 (添付情報の提方法) 第10条 電子情報処理組織を使用する方法(法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。 (登記事項証明書に代わる情報の送信) 第11条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。 (電子署名) 第12条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又その代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 A 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 …(略)… (電子証明書の送信) 第14条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者であることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であつて法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。 (添付書類の提供方法) 第15条 書面を提供する方法(法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあつては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第12条第2項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。 (申請情報を記載した書面への記名押印等) 第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 A 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。 B 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものなければならない。 C 官庁又は公署が登記を嘱託する場合における嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。 D 第12条第1項及び第14条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等) 第17条 第7条第1項第1号又は第2号に掲げる情報を記載した書面であつて、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 A 前項の規定は、官庁又は公署が登記を嘱託する場合には、適用しない。 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等) 第18条 委任による代理人によつて登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によつて申請する場合における代理人についても、同様とする。 A 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 B 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものなければならない。 C 第2項の規定は、官庁又は公署が登記を嘱託する場合には、適用しない。 (承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等) 第19条 第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第27条第1項第4号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提出しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。 A 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 (登記すべきものでないとき) 第20条 法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。 1 申請が製造中の船舶以外のものについての登記を目的とするとき。 2 申請に係る登記をすることによつて登記名義人となる者(船舶登記令第35条第2項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。 3 申請が法第32条、第41条、第56条、第73条第2項若しくは第3項、第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。 4 申請が一個の製造中の船舶の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。 5 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。 6 同一の製造中の船舶に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る目的である権利が相互に矛盾するとき。 7 申請に係る登記の目的である権利が同一の製造中の船舶について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。 8 前各号に定めるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。 …(略)… (登記識別情報に関する証明) 第22条 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。 A 法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。 B 前2項に定めるもののほか、第1項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。 (登記の嘱託) 第23条 この政令(第2条第7号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 …(略)… 附則 (施行期日) 第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。 (経過措置) 第2条 第3章の規定〔第10条−第14条〕は、法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 A 法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、〔…(略)…〕する。 B …(略)… 第3条 …(略)… (旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報) 第4条 民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第5条第1項の規定による権利の変更の登記の申請においては、第3条第1号から第8号まで、第11号イ、ロ及びニ並びに第12号に掲げる事項のほか、法第83条第1項第2号及び第3号並びに法第88条第2項第1号から第3号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。 (添付情報の提供方法に関する特例) 第5条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第10条及び第12条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。 A 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第18条の申請情報の内容とする。 B 第17条及び第19条の規定は第1項の規定により添付情報を提供する場合について、第18条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。 C 第1項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第12条第2項の規定は、適用しない。 |
| 下線部は、船舶登記令第35条第2項及び船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第50条(不動産登記法等の準用における技術的な読替え)第2項による読替え箇所 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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