四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
準用後の不動産登記法(平成16年法律第123号)
(平成16年 6月18日 法律第123号)最終改正:平成19年12月21日 法律第132号

 …(略)…

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1〜11 …(略)…
12 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
13 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
14 登記識別情報 第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、登記名義人を識別することができるものをいう。
15 変更の登記 登記事項に変更があつた場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
16 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があつた場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
17〜24 …(略)…

(権利の順位)
第4条 同一の船舶について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
A 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であつて、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあつてはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第66条において同じ。)の順位は、主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項及び第66条において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

(登記がないことを主張することができない第三者)
第5条 詐欺又は強迫によつて登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張できない。
A 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りではない。

 …(略)…

(事務の委任)
第7条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

(事務の停止)
第8条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

(登記官)
第9条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指名する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(登記官の除斥)
第10条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

 …(略)…

(当事者の申請又は嘱託による登記)
第16条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができない。
A 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章(この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条第1号、第3号から第6号まで及び第8号、第66条、第67条、第71条、第73条第1項第2号から第4号まで、第2項及び第3項、第76条、第78条から第86条まで、第88条、第90条から第92条まで、第94条、第95条第1項、第96条、第97条、第98条第2項、第101条、第102条、第106条、第108条、第112条、第114条から第117条まで並びに第118条第2項、第5項及び第6項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

(代理権の不消滅)
第17条 登記を申請する者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によつては消滅しない。
1 本人の死亡
2 本人である法人の合併による消滅
3 本人である受託者の信託に関する任務の終了
4 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

(申請の方法)
第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、船舶を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提出してしなければならない。
1 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
2 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

(受付)
第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
A 同一の船舶に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は同時にされたものとみなす。
B 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の船舶に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

(登記の順序)
第20条 登記官は、同一の船舶に関し権利に関する登記の申請が二以上あつたときは、これらの登記を受付番号の順序に従つてしなければならない。

(登記識別情報の通知)
第21条 登記官は、その登記をすることによつて申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知をしない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りではない。

(登記識別情報の提供)
第22条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあつては、登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかつた場合その他申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りではない。

(事前通知等)
第23条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があつた旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあつては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
A 登記官は、前項の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所についての変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記簿上の前の住所にあてて、当該申請があつた旨を通知しなければならない。
B 前2項の規定は、登記官が第25条(第11号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
C 第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは適用しない。
1 当該申請が登記の申請を代理を業とすることができる代理人によつてされた場合であつて、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
2 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によつて申請する場合にあつては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

(登記官による本人確認)
第24条 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
A 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

(申請の却下)
第25条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りではない。
1 申請に係る船舶の船籍港の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
3 申請に係る登記が既に登記されているとき。
4 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
5 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又は他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
6 申請情報の内容である船舶又は登記の目的である権利が登記簿の記載と合致しないとき。
7 申請情報の内容である登記義務者(第65条、第77条、第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条(第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第110条前段の場合にあつては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記簿の記載と合致しないとき。
8 申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
9 第22条本文若しくは第61条の規定又はこの法律に基づく命令の若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
10 第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
11 …(略)… 
12 登録免許税を納付しないとき。
13 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

 …(略)…

(権利に関する登記の登記事項)
第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
1 登記の目的
2 申請の受付の年月日及び受付番号
3 登記原因及びその日付
4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
5 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
6 共有分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第908条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第65条において同じ。)があるときは、その定め
7 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
8 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として政令で定めるもの

(共同申請)
第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

(登記原因証明情報の提供)
第61条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

(一般承継人による申請)
第62条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があつたときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。

(判決による登記等)
第63条 第60条、第65条又は第89条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決における登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
A 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
第64条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
A …(略)…

(共有物分割禁止の定めの登記)
第65条 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第66条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(…略…)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によつてすることができる。

(登記の更正)
第67条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあつては、登記名義人又は管海官庁。第3項及び第71条第1項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人又は管海官庁がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
A 登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(…略…)がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
B 登記官が前項の登記を更正したときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
C 第1項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

(登記の抹消)
第68条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(…略…)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

(死亡又は解散による登記の抹消)
第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によつて消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によつて消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
A 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があつたときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
B 第1項に規定する場合において、登録権利者が(…略…)抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

(職権による登記の抹消)
第71条 登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該権利が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該権利の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
A 登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。
B 登記官は、第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
C 登記官は、第1項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。

(抹消された登記の回復)
第72条 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(…略…)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 …(略)…

(所有権の保存の登記の登記事項等)
第76条 所有権の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。(…略…)
A …(略)…
B …(略)…

(所有権の登記の抹消)
第77条 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

(賃借権の登記等の登記事項)
第81条 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 賃料
2 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
3 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
4 敷金があるときは、その旨
5 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
6〜8 …(略)…

 …(略)…

(担保権の登記の登記事項)
第83条 (…略…)抵当権の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 債権額(一定の金銭を目的としない債権については、その価額)
2 債務者の氏名又は名称及び住所
3 …(略)…
4 二以上の船舶に関する権利を目的とするときは、当該二以上の船舶及び当該権利
5 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する(…略…)抵当権の登記にあつては、本邦の通貨で表示した担保限度額
A 登記官は、前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

(債権の一部譲渡による担保権移転の登記等の登記事項)
第84条 債権の一部について譲渡又は代位弁済された場合における(…略…)抵当権の移転の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

 …(略)…

(抵当権の登記の登記事項)
第88条 抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 利息の定めのあるときは、その定め
2 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
3 債権に付した条件があるときは、その条件
4 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
5〜6 …(略)…
A 根抵当権の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号(第1号の除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 担保すべき債権の範囲及び極度額
2 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
3 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
4 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め

(抵当権の順位の変更の登記等)
第89条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権者の登記名義人が共同してしなければならない。
A 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

(抵当権の処分の登記)
第90条 第83条及び第88条の規定は、民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

(共同抵当の代位の登記)
第91条 民法第393条の規定による代位の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶に関する権利、当該船舶の代価及び当該弁済を受けた額とする。
A 第83条及び第88条の規定は、前項の登記について準用する。

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第92条 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

(根抵当権の元本の確定の登記)
第93条 民法第398条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第3号又は第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

 …(略)…

(信託の登記の登記事項)
第97条 信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めのあるときは、その定め
3 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
4 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
5 信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
6 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
7 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
8 信託の目的
9 信託財産の管理方法
10 信託の終了の事由
11 その他の信託の条項
A 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
B 登記官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

(信託の登記の申請方法等)
第98条 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
A 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
B 信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

(代位による信託の登記の申請)
第99条 受益者又は委託者は、受託者に代わつて信託の登記を申請することができる。

(受託者の変更による登記等)
第100条 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第102条第2項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する船舶についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
A 受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する船舶についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第60条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

(職権による信託の変更の登記)
第101条 登記官は、信託財産に属する船舶について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登記
2 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
3 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

(嘱託による信託の変更の登記)
第102条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
A 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

(信託の変更の登記の申請)
第103条 前2条に規定するもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
A 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

(信託の登記の抹消)
第104条 信託財産に属する船舶に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託財産の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
A 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

(権利の変更の登記の特則)
第104条の2 信託の合併又は分割により船舶に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により船舶に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
A 信託財産に関する船舶についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第98条第3項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者として、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第22条本文の規定は、適用しない。

1 船舶に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 受益者 受託者
2 船舶に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 受託者 受益者
3 船舶に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者

(仮登記)
第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
1 船舶登記令第3条第1項各号に掲げる権利について保存等があつた場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であつて、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
2 船舶登記令第3条第1項各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

(仮登記に基づく本登記の順位)
第106条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の船舶についてされる同一の権利についての権利に関する登記であつて、当該船舶に係る登記簿に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

(仮登記の申請方法)
第107条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
A 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第22条本文の規定は、適用しない。

(仮登記を命ずる処分)
第108条 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
A 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
B 第1項の申立てに係る事件は、船舶の船籍港の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
C 第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
D 非訟事件訴訟法第5条から第14条まで、第16条から第18条まで、第19条第2項及び第3項、第22条、第23条並びに第25条から第32条までの規定は、前項の即時抗告について準用する。

(仮登記に基づく本登記)
第109条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(…略…)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
A 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

(仮登記の抹消)
第110条 仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第111条 所有権について民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(同項第2項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
A 前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について、準用する。
B 登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。

(保全仮登記に基づく本登記の順位)
第112条 保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第113条 船舶の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の船舶の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であつて当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。

(処分禁止の登記の抹消)
第114条 登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。

(公売処分による登記)
第115条 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
1 公売処分による権利の移転の登記
2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
3 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

(官庁又は公署の嘱託による登記)
第116条 国又は地方公共団体が登記権利者となつて権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
A 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があつたときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによつて登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
A 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は官署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

 …(略)…

(登記識別情報の安全確保)
第151条 登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
A 登記官その他の船舶登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあつた者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。

(行政手続法の適用除外)
第152条 登記官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第153条 登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第154条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第10号に規定する手続等をいう。)については、同法第3条から第6条までの規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条 登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

(審査請求)
第156条 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
A 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

(審査請求事件の処理)
第157条 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
A 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
B 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
C 法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。

(行政不服審査法の適用除外)
第158条 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。

 附則

 …(略)…

第6条 新法第18条第1項の規定は、登記所ごとに同項に規定する方法による登記を申請することができる登記所として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。
A 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
B 第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の見出し 登記識別情報の通知 登記済証の交付
第21条 登記識別情報を通知しなければ 登記済証を交付しなければ
第21条ただし書 登記識別情報の通知 登記済証の交付
第22条の見出し 登記識別情報の提供 登記済証の交付
第22条 登記識別情報を提供しなければ 旧法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出しなければ
第22条ただし書 登記識別情報が通知されなかつた 登記済証が交付されなかつた
登記識別情報を提供する 旧法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出する
第23条第1項 登記識別情報を提供する 登記済証を提出する
第117条の見出し 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報 官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証
第117条第1項 登記識別情報 登記済証
通知しなければ 交付しなければ
第117条第2項 登記識別情報の通知 登記済証の交付
通知しなければ 交付しなければ

第7条 前条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(次条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第3項の規定により読み替えて適用される新法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新法第22条本文の規定を適用する。

第8条 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。

 …(略)…

下線部は、船舶登記令第35条第1項及び船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第50条(不動産登記法等の準用における技術的な読替え)第1項による読替え箇所
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