四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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香川県警察における各種証明の取扱いに関する訓令(抄)
(平成12年 4月 1日 香川県警察本部訓令第18号)最終改正:平成18年 3月30日 本部訓令第16号)
 香川県警察における各種証明の取扱いに関する訓令を次のように定める。
 香川県警察における各種証明の取扱いに関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、香川県警察における各種証明(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による捜索証明、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第19条による火薬類運搬証明、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項による自動車の保管場所証明その他の法令により警察が証明することとされているものを除く。以下「警察証明」という。)の取扱いの適正化を図るために本部告示(平成12年香川県警察本部告示第2号)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本的心構え)
第2条 警察の証明は、公的な証明力を有し、その用途によつては関係者の利害得失に多大な影響を及ぼすものであり、また不正に利用されるおそれもあるので、その取扱いには特に慎重を期するとともに、申請者に対しては親切丁寧に接し、適正かつ能率的に処理し、住民の利便を図るよう努めなければならない。

(証明発給者)
第3条 警察証明は、警察本部において取り扱うものは、警察本部長名、警察署において取り扱うものは警察署長名をもつて行うものとする。

(取扱所管課)
第4条 …(略)…

(証明の種類)
第5条 警察証明の種類は、警察行政に関する事務で事実であることを証明する事実証明及び届出を受理したことを証明する届出証明とする。

(証明の発行対象)
第6条 警察証明は、次の各号のいずれかに該当する場合には証明することができる。
 なお、警察行政に関する事務で、別表第1〔事実証明発給対象:犯罪経歴証明書(海外渡航者、移民者が渡航先、移民先の国の査証を得るための申請手続の添付資料)等が定められている。〕及び別表第2〔遺失及び盗難届出証明発給対象:外国人登録証明書(再交付申請のため)等が定められてる。〕に掲げるものについては、証明を行うものとする。
(1) 証明の必要性があり、事実確認ができるもので、かつ、警察が証明を行うことが適当であると認められるとき。
(2) 遺失又は盗難被害の届出に関する証明で次のいずれかに該当するとき。
ア 法令により警察の証明を要することが規定されているとき。
イ 証明を行う官公庁等がなく、当該証明を得られない場合は、申請者がその責任によらないで著しい不利益を被ることが明らかであり、かつ、警察がその証明を行うことが適当であるとき。
ウ 警察の証明を求める官公庁において、当該証明がない場合には事務取扱上著しく支障をきたすもので、当該官公庁において証明に係る事実の調査を行うことが不適当な特別の事情があり、かつ、警察がその証明を行うことが適当であるとき。
エ その他特別の事情が認められるもので、証明発給者が証明することを適当と認めたとき。

(証明の除外事項)
第7条 警察証明は、前条に規定する証明の発給対象に該当するものであつても、次に掲げるものについては、証明を行わないものとする。
(1) 個人の秘密に関するもの
(2) 公序良俗を害するおそれのあるもの
(3) 証明書の必要理由、使用目的、提出先等が明らかでないもの
(4) 申請者が正当な当事者でないもの
(5) 申請者に直接関係のないもの
(6) 申請者の内容に虚偽の事項があるもの
(7) 民事事件に悪用され、又は紛議を生ずるおそれがあると判断されるもの
(8) 警察が関与すべきでないと認められるもの
(9) その他証明発給者が不適当と認めるもの

(処理要領)
第8条 警察証明は、次に掲げる要領により処理するものとする。
(1) 申請書は、持参させること。ただし、申請者が遠距離にある等持参することができない相当の理由がある場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付を受けることができる。
(2) 代理人による申請があつた場合は、本人との関係について、委任状等当該関係を明らかにする資料により確認すること。
(3) 申請事項を審査し、申請に係る事実又は届出があることを確認したときは、証明書に所要の事項を記載し、証明発給者の公印(以下「公印」という。)を押印して交付すること。
(4) 証明書に余白があるときは当該余白に引いた斜線上に、加除訂正があるときは当該箇所に公印を押印し、不正防止を図ること。
(5) 証明書が2枚以上に及ぶとき、又は他の書類を添付するときは、毎葉に公印で契印すること。

(取扱上の留意事項)
第9条 警察証明は、次に掲げる事項に留意し、その取扱いを慎重にしなければならない。
(1) 事務処理に当たつては、親切丁寧に行うこと。
(2) 証明の申請者が、当該証明に係る正当な当事者であることを確認すること。
(3) 申請の真実性、利用目的、提出先等を検討し、証明の必要性を確認すること。
(4) 証明内容を十分検討し、その確認手続を適正に行うこと。
(5) 証明書の発給部数は、諸般の事情を考慮して必要な限度にとどめること。
(6) 届出事項が証明できないものである場合は、その理由を説明し、納得させること。
(7) 証明に当たつては、秘密に関することに触れ、民事に介入するなど不用意な言動を慎むこと。
(8) 証明書の発給に際し、香川県警察関係手数料条例(平成12年香川県条例第10号)に基づき、手数料の徴収を必要とするものであるときは、規定により誤りのないようにすること。

(警察証明発給記録)
第10条 …(略)…

(合議及び監査)
第11条 …(略)…

附則

 …(略)…

別表第1 …(略)…

別表第2 …(略)…
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