四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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小型船舶の登録等に関する法律
(平成13年 7月 4日 法律第102号)最終改正:平成15年 5月30日 法律第61号
(新規登録及び測度)
第6条 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、小型船舶検査機構に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。
A 小型船舶検査機構は、前項の申請があつた場合には、申請が虚偽であると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによつて新規登録を行わなければならない。
1 船舶の種類
2 船籍港
3 船舶の長さ、幅及び深さ
4 総トン数
5 船体識別番号
6 推進機関を有するものにあつては、その種類及び型式
7 所有者の氏名又は名称及び住所
8 登録年月日

(登録事項の通知)
第7条 小型船舶検査機構は、新規登録を行つたときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

(変更登録)
第9条 規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第6条第2項各号(第8号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があつた場合(次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、小型船舶検査機構に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。
A 小型船舶検査機構は、変更登録の申請があつた場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。
B 第7条の規定は、変更登録を行つた場合に準用する。

(移転登録)
第10条 登録小型船舶について所有者の変更があつた場合には、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、小型船舶検査機構に対し、移転登録を申請しなければならない。
A 小型船舶検査機構は、前項の申請があつた場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
B 第7条の規定は、移転登録を行つた場合に準用する。

(船舶番号の変更)
第11条 小型船舶検査機構は、前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。
A 第7条及び第8条の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。

(抹消登録)
第12条 登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、小型船舶検査機構に対し、抹消登録を申請しなければならない。
1 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2 当該船舶の存否が3箇月間不明になつたとき。
3 当該船舶が小型船舶でなくなつたとき。
A 小型船舶検査機構は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める7日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。
B 小型船舶検査機構は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
C 第10条第2項の規定は、抹消登録の申請があつた場合について準用する。
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