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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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| 小型船舶登録令 |
| (平成13年11月30日 政令第381号)最終改正:平成18年 3月31日 政令第167号 |
| (原簿の調製) 第4条 …(略)… A 機構は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調整しておくものとする。 (滅失した原簿の回復) 第5条 機構は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。 A …(略)… B 前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、機構に対し、登録の回復の申請をすることができる。 C 機構は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。 D 回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。 (申請書) 第8条 登録を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し、これに記名(署名を含む。次項、次条第2項及び第10条第1項において同じ。)及び押印をし、又は署名した申請書を機構に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 6 登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日 7 登録の目的 8 申請の年月日 9 その他国土交通省令で定める事項 A 申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、機構がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、機構が適当と認める方法によることができる。 (小型船舶の提示) 第13条 新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、機構の指定する期日及び場所において提示しなければならない。 (書面の提出) 第14条 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに機構に提出しなければならない。 第15条 機構は、申請者に対し、第9条から第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。 (申請の却下) 第17条 機構は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきでないものであるとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面が添付されていないとき又は第14条若しくは第15条に規定する書面を提出しないとき。 4 申請書に記載した事項が申請書の添付書面の内容と符号しないとき。 5 小型船舶を提示すべき場合において、当該船舶を提示しないとき又は提示に際し測度を行うための準備その他の国土交通省令で定める準備をしないとき。 6 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第5号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請である場合において、申請書に記載した船体識別番号が、申請に係る小型船舶に打刻されていないとき、他の小型船舶の船体識別番号の打刻と同一のものであるとき又は識別困難なものであるとき。 7 第11条第2号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が原簿と符号しないとき。 8 第11条第3号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が原簿の記載と符号しないとき。 9 その他申請書に記載した事項のうち、国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符号しないとき。 10 手数料を納付しないとき。 A 機構は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (更正の登録) 第19条 機構は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が機構の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。 A …(略)… B 前2項の通知は、登録が第12条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。 C 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請者は、機構に対し、更正の登録の申請をすることができる。 (登録の抹消) 第20条 機構は、登録を完了した後、その登録が第17条第1項第1号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。 A …(略)… B 機構は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。 C 第1項の規定により異議を述べる者があつたときは、機構は、その異議について決定をしなければならない。 D 異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、機構は、第1項に規定する登録を抹消しなければならない。 第22条 …(略)… B 機構は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。 (予告登録) 第24条 …(略)… A 裁判所は、前項に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を機構に嘱託しなければならない。 (予告登録の抹消) 第25条 第一審裁判所は、前条第1項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を機構に嘱託しなければならない。 A …(略)… B 機構は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。 (公売処分による移転登録) 第26条 登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書類を添付して、小型船舶の移転登録を機構に嘱託しなければならない。 A …(略)… |
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