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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶登録規則 |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号 |
| (原簿の調製方法) 第10条 登録令第4条第1項の国土交通省令で定める調製の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。 2 船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び登録年月日を記録すること。 3 表示部には、小型船舶の表示に関する事項及び登録年月日を記録すること。 4 事項部には、所有権に関する事項及び登録年月日を記録すること。 (表示番号の記録) 第12条 地方運輸局長等は、原簿の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。 (順位番号の記録) 第13条 地方運輸局長等は、付記登録である場合を除き、原簿の事項部(以下「事項部」という。)に登録事項を登録した順序により、順位番号欄に順位番号を記録しなければならない。 (持分の記録) 第14条 地方運輸局長等は、事項部に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用) 第35条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。 A 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。 |
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