四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
小型船舶登録規則
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号
(原簿の調製方法)
第10条 登録令第4条第1項の国土交通省令で定める調製の方法は、次に掲げる方法とする。
1 原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。
2 船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び登録年月日を記録すること。
3 表示部には、小型船舶の表示に関する事項及び登録年月日を記録すること。
4 事項部には、所有権に関する事項及び登録年月日を記録すること。

(表示番号の記録)
第12条 地方運輸局長等は、原簿の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。

(順位番号の記録)
第13条 地方運輸局長等は、付記登録である場合を除き、原簿の事項部(以下「事項部」という。)に登録事項を登録した順序により、順位番号欄に順位番号を記録しなければならない。

(持分の記録)
第14条 地方運輸局長等は、事項部に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。

(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第35条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。
A 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行ー
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。