四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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小型船舶登録規則
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号
(権限の委任)
第48条 法第6条、第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項から第3項まで、第14条、第15条第2項及び第3項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条第1項から第4項まで並びに第28条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方運輸局長」という。)に委任する。
A 法第18条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。
B 第1項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等に委任する。
C 第2項の規定により地方運輸局長が行うことができるとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。
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藤田 海事・行政 事務所
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