四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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小型船舶登録規則
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号
(国籍証明書の返納)
第44条 小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第3号に掲げる場合にあつては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であつて、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りではない。
1 法第25条第3項各号に掲げるとき。
2 書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。
3 再交付を受けた後、失つた国籍証明書を発見したとき。

(行政区画の名称等の変更)
第45条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国籍証明書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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