四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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小型船舶登録規則
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号
(機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)
第36条 法第24条第1項の規定により、国土交通大臣が登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1 登録測度事務を行うこととなる地方運輸局長等
2 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる区域
3 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる範囲
4 登録測度事務を開始する日
A 前項第4号に掲げる日以後においては、小型船舶の所在地が同項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶に係る同項第3号の範囲内の登録測度事務の申請は地方運輸局長等に対し、同号の範囲外の登録測度事務及び当該区域外に存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
B 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶の登録測度事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
C 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした登録測度事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等に送付しなければならない。

(地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)
第37条 法第24条第2項の規定により、国土交通大臣が自ら行つている登録測度事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1 地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする区域
2 地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする範囲
3 登録測度事務を終了する日
A 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
B 地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
C 国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第2項の規定により行つた登録測度事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
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