四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
小型船舶登録規則
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号
(譲渡証明書)
第34条 譲渡証明書は、譲渡人の押印がなされた上で、当該押印に係る印鑑であつて市町村長又は区長の証明を得たもの(譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であつて法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。)が添付されたものでなければならない。ただし、譲渡人が国若しくは地方公共団体であるとき又は地方運輸局長等がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
A 前項の印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明を得た日から3月以内のものでなければならない。
B 権利につき持分の定めがあるときは、譲渡証明書は、その持分を記載したものでなければならない。
C 譲渡証明書は、第19号様式を標準とする。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行ー
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。