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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶登録規則 |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号 |
| (輸入小型船舶の打刻の届出等) 第32条 法第16条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 打刻されている船体識別番号等 2 打刻の状況 3 輸入小型船舶の製造国名、製造業者名及び製造番号 A 法第16条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地 2 小型船舶に係る事業内容 B 前項の申請書は、第17号様式によるものとする。 C 地方運輸局長等は、法第16条第2項の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 小型船舶等の輸入を業としなくなつたとき。 2 法第16条第3項において準用する法第15条第2項の規定に違反したとき。 3 法第16条第3項において準用する法第15条第3項の規定による命令に違反したとき。 4 法第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 5 法第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 D 法第16条第2項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 船体識別番号等が識別困難なものであるとき。 2 船体識別番号等が視認の困難な場所に打刻されているとき。 3 船体識別番号等の打刻の方法が恒久的手段によらないとき。 4 船体識別番号等に損傷のおそれがあるとき。 E 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第2項の申請をする者に対し、小型船舶等の輸入を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。 |
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