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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶登録規則 |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号 |
| (適用除外) 第2条 法第2条第2号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であつて、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの 2 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。) 3 推進機関及び帆装を有しない船舶 4 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの 5 告示で定める水域のみを航行する船舶 |
| 小型船舶登録規則第2条第5号の水域を定める告示 |
| (平成14年 3月28日 国土交通省告示第243号)最終改正:平成16年 4月 5日 国土交通省告示第453号 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第2条第5号の規定に基づき、小型船舶登録規則第2条第5号の水域を定める告示を次のとおり定め、平成14年4月1日から適用する。 1 奈良市法蓮町にある遊園地「奈良ドリームランド」内の人工池 2 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域 3 社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域(油ヶ淵の水域のうち愛知県碧南市湖西町油ヶ淵二号樋管から同県安城市東端町東端五号樋管まで引いた線以北潭水橋までの水域) 4 福岡県山門郡大和町にある社団法人全国モーターボート競走会連合会「やまと競艇学校」内の訓練用競走水面 5 埼玉県南埼玉郡宮代町にある「東武動物公園」内の人工池 6 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーランド」内の人工池 7 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーシー」内の人工池及び人工水路 8 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池7 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池7 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池 9 和歌山県和歌山市毛見にある遊園地「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路 10 三重県志摩郡磯部町にある遊園地「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路 11 三重県桑名郡長島町にある遊園地「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路 12 大阪府大阪市此花区桜島にある遊園地「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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