四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第5号)最終改正:平成14年 6月28日 国土交通省令第79号
(現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置)
第7条 法附則第2条に規定する現存船であつて、法の施行の際現に旧船籍令第1条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第6条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条の規定は、適用しない。

(現存船に係る船名表示義務に関する経過措置)
第8条 法の施行の際現にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成14年国土交通省令第6号)第1条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(昭和28年運輸省令第46号)第11条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条第1項の規定による船名の表示とみなす。
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藤田 海事・行政 事務所
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