四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
(平成14年 2月 1日 国土交通省令第5号)最終改正:平成14年 6月28日 国土交通省令第79号
(指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)
第3条 法附則第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
1 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
2 小型船舶に係る事業内容
A 前項の申請書は、第1号様式によるものとする。
B 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第1項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
C 地方運輸局長等は、法附則第4条第1項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1 小型船舶等の整備を業としなくなつたとき。
2 法附則第4条第2項において準用する法第15条第2項の規定に違反したとき。
3 法附則第4条第2項において準用する法第15条第3項の規定による命令に違反したとき。
4 法附則第4条第3項において準用する第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5 法附則第4条第3項において準用する法第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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