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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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| 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第5号)最終改正:平成14年 6月28日 国土交通省令第79号 |
| (測度を行わない現存船) 第1条 小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。 1 法第2条に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン数5トン未満のもの 2 新規登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「旧船籍令」という。)第1条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶 3 旧船籍令第7条の2第6項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍令第8条の規定により船籍票を返還した後に船体の改造を行つていない小型船舶 A 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並び運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録を申請する者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 〔機構が登録測度事務を行う場合の読替え〕 A 機構は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録を申請する者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (手数料) 第9条 第1条第1項各号に掲げる小型船舶について新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、3千8百円とする。 A 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、4千円とする。 B 地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (権限の委任) 第10条 法附則第3条第1項及び第4条第1項並びに同条第2項において準用する法第15条第2項及び第3項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。 A 前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。 |
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