四国中央ボート免許更新センター
ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896-58-1821 FAX:0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新(失効再交付)のための身体適性合格基準
身体適性検査項目 身体適性合格基準
視力 1 視力(矯正視力を含む。)が両眼ともに0.5以上であること。
2 一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視野が150度以上、かつ視力(矯正視力を含む。)が0.5以上であること。
聴力 船内の騒音を模した騒音の下で300メートル離れた汽笛の音(音圧120デシベル)に相当する音を弁別できること。(補聴器の使用可)
疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害等の疾病、または身体機能の障害があっても軽症で業務に支障をきたさないこと。
ただし、操縦する船舶の設備等についての限定を受けようとする場合は、身体機能の障害の程度に応じた補助手段を講じて船舶の操縦に支障がないよう措置することができる。
受付時間 9:00~17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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