自動車運転代行業を始めま専科!
自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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平成 20 年 2 月 7 日
警 察 庁 交 通 局
国土交通省自動車交通局
自動車運転代行業法の施行状況
1 事業者数
 事業者数は平成19年8月末現在で7,007であり、自動車運転代行業法(以下「法」という。)の施行の年である平成14年末(4,148)と比較して、約1.7倍に増加している。
 このような事業者数の増加は、飲酒運転の厳罰化に伴う運転代行サービスに対する需要の増加を反映したものであると考えられる。
事業者数の推移:
 4,148(平成14年12月末)
 5,257(平成15年12月末)
 5,635(平成16年12月末)
 6,010(平成17年12月末)
 6,447(平成18年12月末)
 7,007(平成19年 8月末)
※原文は、折れ線グラフ
2 自動車運転代行業に係る交通事故発生状況
 平成18年中の自動車運転代行業務中の交通事故(自動車運転代行業務に従事する者が第1当事者となったもの)の発生件数は418件であり、法の施行の年である平成14年中(173件)と比較して約2.4倍に増加している。
 また、平成18年中の自動車運転代行業務中の死亡事故(自動車運転代行業務に従事する者が第1当事者となったもの)の発生件数は15件であり、法の施行の年である平成14年中(11件)と比較して、約1.4倍に増加している。
 このように、事業者数の増加に伴い、自動車運転代行業務中の交通事故及び死亡事故の発生件数も増加している。
自動車運転代行業務中の交通事故発生件数の推移(自動車運転代行業務に従事する者が第1当事者となったもの):
 交通事故件数:173、死亡事故件数:11(平成14年)
 交通事故件数:276、死亡事故件数: 9(平成15年)
 交通事故件数:334、死亡事故件数:14(平成16年)
 交通事故件数:402、死亡事故件数:12(平成17年)
 交通事故件数:418、死亡事故件数:15(平成18年)
※原文は、折れ線グラフ 
3 立入検査の実施状況
 平成18年中の都道府県警察及び運輸支局等の職員による立入検査実施回数は5,395件であり、平成16年中(3,949件)と比較して約1.4倍に増加しているものの、平成17年中(5,581件)と比較すると約3.3%(186件)の減少となっている。
 このように、事業者数の増加に伴い、立入検査の実施回数も増加しているが、近年はほぼ横ばいとなっている。
立入検査実施回数の推移:
 3,949(平成16年)
 5,581(平成17年)
 5,395(平成18年)
※原文は、折れ線グラフ
4 行政処分の状況
 法の施行から平成18年末までの間に、348件の行政処分(指示、営業停止及び認定の取消し)を行った。このうち最も多いのが指示(240件)であり、その理由の内訳としては、損害賠償措置義務違反(105件)が最も多く、次いで変更届出義務違反(57件)、安全運転管理者講習受講義務違反(20件)及び帳簿等備付け義務違反(20件)の順となっている。
 また、行政処分の件数の推移をみると、平成18年中の行政処分の件数は114件であり、法の施行の翌年である平成15年中(46件)と比較して約2.5倍に増加しているが、平成17年中(109件)と比較すると約4.6%(5件)の増加にとどまっている。
 このように、事業者数の増加に伴い、行政処分の件数も増加しているが、近年はほぼ横ばいとなっている。
行政処分件数の推移:
   5件(指示5件):平成14年
  46件(指示31件、取消15件):平成15年
  74件(指示44件、取消24件、営業停止6件):平成16年
 109件(指示77件、取消24件、営業停止8件):平成17年
 114件(指示83件、取消24件、営業停止7件):平成18年
※原文は、折れ線グラフ
5 取締りの状況
 法の施行の翌年である平成15年中から平成18年中までに検挙した自動車運転代行業法違反は164件であった。また、平成16年中から平成18年中までに検挙した自動車運転代行業法違反(136件)の内訳としては、無免許運転の下命・容認(63件)が最も多く、次いで変更届出義務違反(22件)、損害賠償措置義務違反(15件)の順となっている。
 また、自動車運転代行業法違反の検挙件数の推移をみると、法の施行の翌年である平成15年中は28件であり、平成16年中は53件に増加したものの、平成17年中は30件と大幅に減少し、平成18年中は再び増加に転じて53件となっている(平成15年中と比較して約1.9倍)。
 このように、事業者数の増加に伴い、自動車運転代行業法違反の件数も増加しているが、年によって検挙件数に格差がみられる。
自動車運転代行業法違反の検挙件数の推移:
 28件(平成15年)
 53件(平成16年)
 30件(平成17年)
 53件(平成18年)
※原文は、折れ線グラフ
6 料金の状況
 料金の計算方法については、平成18年末現在で自動車の走行積算メーター(トリップメーター)によるもの(5,351業者)が最も多く、次いで専用の料金メーターによるもの(973業者)、目的地別の定額制によるもの(109業者)の順となっている。
料金の計算方法:
 トリップメーター 83%
 専用メーター 15%
 定額制 2%
※原文は、円グラフ
 また、距離別の料金水準は(社)全国運転代行協会の会員を対象とした調査によれば、概ね以下の通りとなっており、各業者ごとに様々な料金設定がなされている。
○自動車運転代行業の距離別料金(円) 平成17年7月現在
料金の範囲 (参考)東京のタクシー運賃
(中型、距離制運賃)
 1キロまで
 2キロまで
 4キロまで
 5キロまで
10キロまで
20キロまで
30キロまで
 900 〜  1,500
 900 〜  2,000
1,000 〜  2,800
1,300 〜  3,500
2,300 〜  5,400
4,200 〜  9,500
5,800 〜 15,500
 660
 660
1,300
1,620
3,060
6,020
8,980
7 代行保険(共済)の状況
 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講ずる義務(法第12条)が課せられており、具体的には、8,000万円以上を限度額とする対人賠償保険又は賠償共済(中小企業等協同組合法等に基づき対物賠償責任共済の事業を行う事業協同組合等)、200万円以上を限度額とする対物賠償保険又は共済への加入が義務付けられている。
 一方、代行運転自動車の損壊に係る補償である車両保険・共済については、自動車運転代行業法上、加入は義務付けられていないが、対人・対物・搭乗者傷害共済に加入しているほとんどの事業者が車両共済に加入している。その加入率は年々漸増しており、平成18年末においては、共済に加入している3,131業者のうち車両共済に加入している業者は99.2%にあたる3,107業者であった。
共済加入事業者の車両共済加入率の推移(社)全国運転代行協会調べ:
 加入率(97.9%:1,424)、未加入率(2.1%:30)/平成15年 
 加入率(98.4%:1,708)、未加入率(1.6%:28)/平成16年
 加入率(98.9%:2,258)、未加入率(1.1%:26)/平成17年
 加入率(99.2%:3,107)、未加入率(0.8%:24)/平成18年
※原文は、棒グラフ
 共済種別ごとの共済金支払件数をみると、各年とも車両共済に係る共済金の支払いが約8割を占めており、平成18年末においては、車両共済金(1,696件)、次いで対物共済金(327件)、対人共済金(106件)の順となっている。
共済種別ごとの共済金支払件数の推移(社)全国運転代行協会調べ:
 車両(76.6%:847)、搭乗者(0.2%:2)、対物(17.7%:196)、対人(5.5%:61)/平成15年
 車両(79.1%:1,103)、搭乗者(0.0%:0)、対物(15.1%:210)、対人(5.8%:81)/平成16年
 車両(79.4%:1,370)、搭乗者(0.3%:6)、対物(14.8%:256)、対人(5.4%:93)/平成17年
 車両(79.5%:1,696)、搭乗者(0.2%:4)、対物(15.3%:327)、対人(5.0%:106)/平成18年
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