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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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| 自動車運転代行業における料金の掲示義務及び説明義務に関する周知徹底等(料金システムの透明感の確保)について |
| 国自旅第328号の2〔平成20年 3月28日〕 |
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| 自動車運転代行業における料金の掲示義務及び説明義務に関する周知徹底等(料金システムの透明感の確保)について |
| 国自旅第328号〔平成20年 3月28日〕 |
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| 自動車運転代行業における料金の掲示義務及び説明義務に関する周知徹底等(料金システムの透明感の確保)について:記 |
| 国自旅第328号〔平成20年 3月28日〕 |
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| 代行業における料金の掲示義務及び説明義務に関する周知徹底等(料金システムの透明感の確保)について:別記様式例 |
| 国自旅第328号〔平成20年 3月28日〕 |
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| 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(国自旅第25号) |
| 平成14年 5月17日付け |
| 4 料金の掲示(法第11条関係) (1) 掲示する料金表においては、具体的な距離等に応じた確定額の料金が定められていることが必要であり、確定額ではなく時価とされているものや、利用者との交渉に委ねられているもの等は法が料金の掲示を義務付けている趣旨に反することとなるので認められない。 (2) 料金表の内容は、代行運転役務の提供の条件の説明の際に提示する書面における内容と同様のものでなければならないことは当然である。 7 代行運転役務の提供の条件の説明(法第15条関係) (1) 規則第6条第1項に掲げる事項は、第3号を除いて原則として書面に記載して利用者に交付するとともに、口頭で説明することが必要である。第3号の「利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額」については、事前に決定できないものであることから、口頭による説明でよいこととしたものである。なお、書面は利用者の了解のある場合以外には交付しなければならないものであることから、利用者から代行運転役務の提供の申込みを受ける時点で必ず携帯していなければならない。 (2) この説明は、利用者が目的地を明確に自動車運転代行業者に伝えることによって初めて可能となるものであり、また、利用者が説明の内容を了解することで初めて完了するものである。したがって、泥酔した利用者が料金について理解せずトラブルが発生した場合には、説明義務違反となることがあり得ることに留意すること(このため、泥酔等により利用者が目的地を明瞭に伝えられないときについて、代行運転役務の提供を拒否する場合がある旨を標準約款に規定することとしている)。 (3) 規則第6条第1項第2号の「法第11条の規定により掲示した料金」としては、料金表を利用者に交付することが考えられる。なお、料金について説明する際には、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算を口頭により明確に利用者に伝えるとともに、規則第6条第1項第4号の「自動車運転代行業約款の概要」の一つとして、料金の算出方法(料金の算出の基礎となる距離について、随伴用自動車の料金メーターによるか代行運転自動車の距離計によるか等)及び収受の方法について説明すること。 (4) (3)で述べたもののほか、規則第6条第1項第4号の「自動車運転代行業約款の概要」については、約款の前文又はその抜粋(少なくとも規則第4条第1号から第5号までに掲げる事項について含まれているものとする。)であることが望ましく、あわせてそのポイントを口頭で説明することが必要である。 9 利用者の利益の保護に関する指導(法第18条関係) (1) この指導とは、単に形式的に冊子等を配布したり、一通りの説明をするのみでは足りず、運転代行業務従事者がその内容を理解しているか否かの確認までを行う必要があるものである。したがって、規則第8条第1項で義務づけられた指導内容に関する利用者とのトラブルがあり、これが運転代行業務従事者の理解不足に起因する場合には、指導義務違反となる場合があることに留意すること。 (2) 規則第8条第1項各号に掲げる事項に係る留意点は、以下のとおりである。 1) 第1号の「料金の収受方法」については、少なくとも、当該自動車運転代行業者の営業所に掲示した料金表及び料金の具体的な算出方法、当該料金表によるもの以外の料金の収受はできないことを指導すること。 2) 第2号の「自動車運転代行業約款の内容」については、具体的な約款の規定に沿ってその趣旨を理解させること。特に代行運転自動車の運転者が理解すべき代行運転役務の提供の拒否事由についてはその理解を徹底させること。 3) 第3号の「代行運転役務の提供の条件の説明方法」については、以下の事項を指導すること。 ア 規則第6条第1項各号に掲げる内容を原則として口頭及び書面の交付により行うこと。 イ 書面は必ず常備しておくこと。 4)第4号の「随伴用自動車の表示等に関する事項」については、特に規則第7条第2項の装置を装着する場合にその装着を必ず履行することを指導すること。規則第7条第1項の表示事項を車体に直接表示している随伴用自動車のみを使用す場合は省略しても差し支えない。 5) 第5号の「自動車運転代行業者が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第80条第1項〔注:現行第78条〕の遵守に関する事項」については、利用者を目的地まで輸送することは代行運転自動車により行うことを徹底すること。 (3) 指導の頻度については、運転代行業務従事者の雇入れ時に行うのはもちろんのこと、利用者とのトラブルが発生したとき等にも行う等適切なものとすること。 |
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