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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正案
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示方法等を定める告示の一部改正案
改正の概要
(1)代行運転自動車に係る車両保険・共済への加入の義務付け
 現行の自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示方法等を定める告示第2条第2号を改め、代行運転自動車に係る車両保険・共済への加入を義務付け、補償限度額の下限を200万円とする。
(2)代行運転自動車に係る車両保険・共済についての免責条項の適用を除外
 代行運転自動車に係る車両保険・共済への加入を義務付けるにあたり、現在販売されている車両保険・共済商品の実態等を勘案し、現行の国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条(損害賠償措置基準)の免責規定を、代行運転自動車に係る車両保険・共済に対しては、適用を除外することとする。
(3)その他所要の改正を行うこととする。
改正のスケジュール
公布:平成20年 6月
施行:平成20年10月 1日
代行運転自動車
 自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいいます。
 つまり、自動車運転代行サービス利用者の自動車をいいます。
現行の国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条
(損害賠償措置の基準)
第3条 法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第150号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによつて生ずる損失を告示で定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となつていないこと。
ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあつては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
ホ その他告示で定める要件に適合すること。
2 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。
イ 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。
ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。
現行の自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示方法等を定める告示第2条
(損害賠償責任保険契約等の補償限度額)
第2条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条第1号イの告示で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円
2 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産(代行運転自動車を除く。)の損害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、1事故につき200万円
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