![]() |
![]() |
| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律案に対する附帯決議 |
探偵業の業務の適正化に関する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 一、本法が、個人の権利利益の保護に資することを目的としていることにかんがみ、契約時における依頼者への重要事項の説明等に係る規定の周知徹底、都道府県公安委員会による適切な監督などを通じて、調査の依頼者及び調査対象者の権利利益の保護が十分図られるようにすること。 二、本法に基づく内閣府令、解釈基準等については、立法の趣旨及びその制定過程を踏まえるとともに、探偵業者、依頼者等を始めとした関係者に混乱が生じないよう、その内容を速やかに公表し、周知徹底を図ること。 三、出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等については、探偵業法の適用除外となることを周知するとともに、その出版活動、著述活動、芸術表現等に制約を加えないよう、言論、出版、報道等の表現の自由に十分配慮すること。 四、学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされているものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないものについては、探偵業法の適用除外となることを周知するとともに、それらの活動に制約を加えることのないよう十分配慮すること。 五、本法の施行に伴い、探偵業の業務の実態を把握し、定期的に公表するとともに、その実態把握の結果及び独立行政法人国民生活センター等に寄せられる苦情相談等を踏まえ、所要の見直しを行うこと。 右決議する。 |
| 参議院 内閣委員会 平成18年6月1日 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 探偵業届出手続代行センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |