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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知つたとき |
| 第9 探偵業務の実施に関する規制(法第9条関係) 1 第1項関係 「探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的な取扱いその他の違法行為のために用いられることを知ったとき」とは、その従業者の報告等を通じて知った場合も含まれる。また、調査の結果が違法な行為のために用いられることを確定的に認識した場合のほか、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当する。 例えば、「家出した配偶者の所在」の調査依頼を受けた場合において、調査の過程で、依頼者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令を受けている可能性があることが判明したときには、保護命令違反のために用いられるものでないことが明らかにならない限り、探偵業務を行ってはならない。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第9の1 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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