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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない |
| 2 第2項関係 法第9条第2項により禁止されるのは、「探偵業務」の全部又は一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することである。 すなわち、例えば、探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に単に情報提供を依頼すること、調査の過程で取得した写真の現像を第三者に依頼すること等は、「探偵業務」の委託でないから、法第9条第2項の違反ではない。 また、探偵業務を委託すること自体は禁止されていないが、委託先は、「法第4条第1項の届出をして探偵業を営む者」に限られるので、個人の事業者を含め、無届で探偵業を営む者に探偵業務を委託することは、法第9条第2項違反となる。なお、臨時に雇用した者を含め、探偵業者の従業者に探偵業務を行わせることは、「委託」ではないから、法第9条第2項に違反するものではない。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第9の2 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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