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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
重要事項の説明等
第8 重要事項の説明等(法第8条関係)
1 総説
(1) 法第8条第1項の規定により契約を締結しようとするときに依頼者に対して交付する書面(以下「契約前書面」という。)及び同条第2項の規定により依頼者に対して交付する契約の内容を明らかにする書面(以下「契約後書面」という。)は、それぞれ一の書面であることを要せず、契約書、調査の計画書、パンフレット等複数の書面によることで差し支えない。
(2) 依頼者と探偵業務を行う契約をした探偵業者が、他の探偵業者に当該探偵業務を委託する契約を締結する場合には、当該他の探偵業者は、当該探偵業務を行う契約を締結した探偵業者に対して、契約前書面及び契約後締結書面を交付する必要がある。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第8の1(1)及び(2)
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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