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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
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| 第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉 |
| ○大島(敦)委員 違法な差別的取扱いとはどのようなものか。 |
| ○泉委員 探偵業者が探偵業務を行うに当たり他人の権利を侵害してはならないことは当然のことです。また、他人の権利を侵害するなど違法と評価される行為に加担をしてはならないというのも当然のことでありまして、第7条、第9条の部分で、違法な行為の例として、違法な差別的取り扱い、これを挙げております。 ここで言う違法というのは、労働関係法規等において明文の規定で禁止されているものに限らず、民事上の不法行為その他法的に違法と評価されるすべての差別的取り扱いを意味するものであります。したがって、身元調査または経歴調査等についても、このように違法と評価される差別的取り扱いのために行われる探偵業務であるときは、これらの規定による違法な差別的取り扱いというものに該当し、そういった探偵業務は禁止されているというふうにお考えいただきたいと思います。 |
| 質問者の発言 |
| 答弁者(法案提出者)の発言 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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