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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意する |
| 第6 探偵業務の実施の原則(法第6条関係) 1 法第6条第1項前段関係 (1) 「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものでないことに留意する」とは、探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)が探偵業務を行うに当たり、この法律によって、特別の権限を与えるものでなく、探偵業務であることを理由に正当な業務行為として違法性が阻却されるものでないことを注意的に規定したものである。 (2) 「他の法令において禁止されている行為」には、例えば、刑法上の犯罪行為(例:調査の対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入る行為等)、電気通信事業法違反の行為(例:調査の対象者の電話を盗聴する行為等)等が該当する。 (3) 「他の法令において制限されている行為」には、例えば、住民基本台帳法において制限されている行為(例:住民基本台帳を閲覧する行為)、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)において制限されている行為(例:個人データを第三者に提供する行為等)等が該当する。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第6の1(1)、(2)及び(3) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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