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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉
○大島(敦)委員
 「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する」とは、具体的にはどういうことか。
○泉委員 
 これは法案の第六条の部分なんですけれども、探偵業者等が探偵業務を行うに当たっての原則を定めた規定でありまして、「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する」ということは、例えば不法侵入、そしてまた盗聴、つきまとい、プライバシーの侵害等の刑事上、民事上の違法な行為を行うことをいいます。
 そしてまた、ここでいう「人の生活」の人というのは、その調査対象者だけでなくして、例えば近隣の住民に迷惑をかける行為であったり、あるいはその調査対象者の家族に迷惑をかける行為、こういったものを含めて我々は定義をしております。
質問者の発言
答弁者(法案提出者)の発言

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