探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない
2 法第6条第1項後段関係
(1) 法第6条第1項後段(「人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」)に違反した場合には、指示等の処分の対象になる。
(2) 「個人の権利利益を侵害するこ」には、刑事上の違法な行為のほか、民法上の不法行為に該当する行為が含まれる。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第6の2(1)、(2)及び(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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