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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称
(5) 法第4条第1項第3号中「当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称」とは、営業所において広告又は宣伝をする場合に使用されている名称のうち、商号と異なるものをいい、探偵業者が、同一の営業所について複数の名称により広告又は宣伝をしている場合には、届け出ることが必要である。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第4の1(5)
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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